浪費やギャンブルなどをすると自己破産できない?
自己破産手続により債務整理をすれば、支払いきれなくなった借金が、ほとんどの場合はなくなります。
ところが、借金をしている人(「債務者」と言います。)に「借金を無くすべきではない事情」がある場合には、自己破産をしても、裁判所が借金を無くしてくれないことがあるのです。
そのような事情は、「免責不許可事由」と呼ばれています。
浪費や賭博(ギャンブル)などによる借金は、免責不許可事由の代表例です。
もっとも、ほとんどの場合、裁判所は、債務者がしっかりと反省していることを確認して、浪費やギャンブルなどによる借金でも免除しています。
とはいえ、ちゃんとした反省を行動で見せなければ、本当に借金がなくならないこともあり得ることには要注意です。
ここでは浪費やギャンブルなどの免責不許可事由について、わかりやすく説明します。
このコラムの目次
1.「免責不許可事由」があると原則借金が免除されない!?
(1) 免責不許可事由とは
「免責不許可事由」とは、自己破産手続において、原則として債務者を免責してはいけないとされている事情のことです。
「免責」とは、自己破産で借金が免除される、つまり、借金を支払わないでよくなることを言います。
免責が許されなくなってしまう事情ということで、「免責不許可事由」と言われているのです。
免責不許可事由があると、自己破産の手続を裁判所に申し立てても、最終的に、裁判所が借金を無くす決定、「免責許可決定」をしてくれず、「免責不許可決定」をするおそれがあります。
そのため、最悪、手続をしても借金がなくならないかもしれないのです。
(2) なぜ免責不許可事由なんて決まりがあるのか
なぜ免責不許可事由があるのでしょうか。
それは、債権者や裁判所の都合があるからです。
自己破産をすると、借入先、いわゆる「債権者」に債務者の財産が配当されることがありますが、それでも、債権者はもともと貸していたお金を取り戻しきることはできません。
結局、債権者は債務者の自己破産によって大きな損害を受けることになります。
裁判所としても、税金で運営されている公共機関です。そう簡単に、債権者に大損を与えて借金を帳消しにするわけにもいきません。
そこで、債務者に良くない事情があるときには、借金をなくすべきでないとして、法律により、裁判所が判断するための基準が決められているのです。
これが免責不許可事由です。
(3) 浪費やギャンブルが免責不許可事由になる理由
当然ですが、自己破産の原因になってしまった借金をしたこと自体が免責不許可事由にすぐなるわけではありません。
たとえば、奨学金・事業のためにした借金・住宅ローンなどは、将来のための投資であり、また、生活をよくするための借金です。
例外がないわけではありませんが、ほとんどの場合は、免責不許可事由にはなりません。
しかし、浪費やギャンブルなどは、債権者に借金をちゃんと返すことを考えずに、そのときの楽しみのためだけにお金を無駄遣いするものです。
そのため、免責不許可事由になってしまうのです。
では、実際のところ、どのようなことをすると、浪費やギャンブルなどをしたとして、免責不許可事由があるとされてしまうのでしょうか。具体例を説明します。
2.何をすると「浪費」になる?
「浪費」とは、結局のところ「お金の使い過ぎ」です。
収入や預貯金などの財産に比べて、明らかに身の丈に合わない買い物などの出費が免責不許可事由である「浪費」になります。
- 高級ブランド品や高級車などの買い物
- 高級バーやキャバクラ、風俗通い
などのような買い物やサービスに借金をして無駄遣いをすれば、たいていは浪費になるでしょう。
最近では、「スマホのソシャゲでアイテム課金をしすぎてしまった」というケースがよく問題になっています。
自営業の方は、高価な業務用機材を借金で購入することが浪費にならないか注意が必要です。
たとえば、フリーのカメラマンの方が、写真撮影を趣味としている一般人よりもはるかに高額なカメラ関連の機材を借金して購入したとしましょう。
仕事がうまくいかず、自己破産することになったとしても、高級カメラなどを買うために借金をしたことが、すぐに浪費とされてしまうわけではありません。仕事のための投資と言えるからです。
しかし、購入当時に既に多くの借金があった、よほど仕事がうまくいかないと返済できないほどの借金をして、あまりに高級すぎる機材を買っていた、などの事情があれば、身の丈に合わない不合理な出費だったとして、免責不許可事由に当たる浪費と判断されるおそれがないわけではありません。
3.ギャンブルなどの具体例
免責不許可事由に当たるのは、狭い意味でのギャンブル・賭博、たとえば、パチンコ・パチスロ・競馬・競輪など、だれもが思い浮かべるものだけではありません。
「射幸行為」と言って、ギャンブル・賭博そのものに加え、「ギャンブル『のような』もの」も含みます。
浪費と同じように、ここでも、スマホのソシャゲで「ガチャ」のために借金をしてしまった場合も、射幸行為として免責不許可事由になります。
また、投資も度が過ぎれば免責不許可事由に当たります。
- 株式
- FX
- 不動産
- ビットコイン など
資産運用か、それともギャンブル同然のものかの区別も、浪費と同じように、収入や財産・取引の内容や目的、リスクなど、様々な事情を総合して決めることになります。
ですから、どの程度までならば問題とならないかは、ここで断言することが出来ません。
ともかく、投資自体を否定することはありませんが、結果的に損をして自己破産することになったとしても、裁判所にギャンブル同然だったと思われないよう、落ち着いた投資をしてください。
4.浪費・ギャンブルなどをしてしまった場合の問題
免責不許可事由になってしまう浪費やギャンブルなどのための借金があると、自己破産手続の中で、借金がなくならないリスクや、手続の費用や手間などの負担が増えるというデメリットが生まれてしまいます。
(1) 借金がなくならないリスク
浪費やギャンブルなどは、繰り返しますが、免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由があれば、原則として、借金がなくならないというのが法律のルールです。
もっとも、実際にはほとんどの場合、免責不許可事由があっても借金を無くしてもらっています。
なぜなら、「裁量免責」という制度があるからです。
「裁量免責」とは、債務者に免責不許可事由があったとしても、裁判所が債務者の反省などをみて、自己破産を認めることです。
しかし、当然のことながら、必ず裁量免責が許されるわけではありません
- あまりに浪費や賭博の金額が大きい場合
- 弁護士との相談以降も浪費やギャンブルなどを止められなかった場合
- 以前に浪費やギャンブルなどで自己破産をしたことがある場合
- 手続の中で裁判所などにウソをつくなど、さらに免責不許可事由を重ねた場合
など、悪質な事情がある場合には、本当に裁量免責をしてもらえず、自己破産が出来ないことがあります。
(2) 手続の費用や手間などの負担が増えるというデメリット
裁量免責により借金を無くしてもらえたとしても、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があれば、自己破産手続の費用や手間の負担が大きくなることを避けるのは難しいでしょう。
自己破産の手続には、
- 「管財事件」:手続の監督役である「破産管財人」が選任されるもの
- 「同時廃止」:破産管財人が選任されず、手続の内容が比較的簡単なもの
の二つの種類があります。
破産管財人の主な仕事は、債務者の財産を債権者に配当することですが、他にも、債務者の免責不許可事由の内容を調査して、裁判所に報告することもあります。
そのため、免責不許可事由があれば、破産管財人がつく管財事件となってしまいます。
管財事件は、破産管財人の報酬を20~50万も追加で支払う必要があるため、費用が掛かります。
また、破産管財人と面接したり、その調査に協力したりしなければなりません。
そのため、管財事件の場合、同時廃止よりもお金がかかり、また、手続にかかる心身の負担も重くなってしまいます。
特に、浪費やギャンブルなどをしている場合には、破産管財人は、債務者と月1ぐらいのペースで面談を行い、家計簿をつけさせて浪費やギャンブルなどをしていないか確認し、ちゃんとした生活を送れるようになっているかチェックします。
浪費やギャンブルなどをしてしまったことを反省し、足を洗えばたいていの場合は問題ありません。
ですが、もし、手続が始まった後も続けていれば、破産管財人はちゃんと反省しているのか疑いの目を向けるでしょう。
ごまかそうとウソをつけば、借金がなくならないどころか、下手をすれば犯罪になってしまいます。
必ず、正直で誠実な態度を心がけてください。
5.浪費や賭博による借金の解決は泉総合法律事務所へ
浪費やギャンブルなどで借金をしてしまったからと言って、自暴自棄になる必要はありません。手続の負担は重くなってしまいますが、弁護士の助言の下、適切に行動すれば、裁量免責により借金を無くし、お金の使い方を反省して生活をやり直すことは可能です。
泉総合法律事務所では、これまで借金問題にお悩みの方々から多くの相談をいただき、自己破産手続により相談いただいた方々を多くお手伝いしてきた実績が豊富にあります。
浪費やギャンブルなどによる借金の返済に行き詰まり、自己破産もできないのではないかと不安にさいなまれている皆様は、ぜひお早めに泉総合法律事務所までご連絡ください。皆様のご来訪、ご相談をお待ちしております
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