交通事故

交通事故で受け取れる傷害慰謝料の金額は?

交通事故被害に遭うと気になるのが、加害者側から「慰謝料」はいくら受け取れるのかということではないでしょうか。

交通事故で治療が必要な怪我を被ったのだから、適正な金額を受け取りたいと思うのは当然のことです。
特に、傷害慰謝料は通院の長さ・頻度によって決まるため、自分のケースでどれくらいの金額が受け取れるのかは知っておきたいところです。

今回は、交通事故の傷害慰謝料について解説いたします。

1.「傷害慰謝料」とは?

交通事故被害に遭うと、加害者に対し慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは、交通事故などの不法行為等で受けた被害の精神的苦痛に対する償い金のことを指します。
その中でも「傷害慰謝料」とは、交通事故の怪我が原因で入院・通院をしなければいけなくなったことの精神的苦痛に対する賠償金のことで、「入通院慰謝料」とも呼ばれています。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、基本的には入院・通院の長さによって金額が変わります。入院・通院の期間が長ければ長いほど、精神的苦痛も大きいと考えられるためです。

【後遺障害慰謝料もある】
傷害慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」というものも、交通事故の被害者は請求できることがあります。後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我や症状が完治せず、後遺障害等級認定で等級を獲得できた場合に請求できる慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料は、傷害慰謝料とは異なり治療が必要な被害者の誰もが請求できるわけではありません。治療を続けていても完治しなかった場合に後遺障害認定を申請して、等級が付与された場合に初めて請求できるものです。

2.傷害慰謝料の金額の決まり方

傷害慰謝料は、全ての人身事故の被害者の方が受け取ることができます。
しかし、どれくらいの金額が受け取れるのかは、個別ケースによって異なります。

また、傷害慰謝料の計算方法にはいくつかの種類があるため、採用する基準によって金額が変わるということを理解しておくべきです。

(1) 自賠責保険基準での計算方法

まず、基本となる計算方法が、自賠責保険基準による計算方法です。自賠責保険会社が規定する慰謝料算出基準であり、被害者からみて一番わかりやすい計算方法かもしれません。

というのも、自賠責保険の基準では、入院・通院1日につき4300円が支給されることが決まっているからです。

実際の計算方法としては、以下の通りです(※2020年4月1日以降の事故の場合)。

  • 傷害慰謝料=4,300円×実通院日数×2
  • 傷害慰謝料=4,300円×治療期間
    (※いずれか少ない方)

実際に上記の計算方法で計算いただくとわかるのですが、自賠責基準では被害者が受け取る傷害慰謝料はかなり少なくなってしまいます。あくまで被害者が受け取れる最低限の額と理解すべきでしょう。

(2) 任意保険会社基準

2つ目の計算方法としては、任意保険会社基準が挙げられます。

任意保険会社基準は、任意保険会社が独自に定める基準で算出する方法です。加害者の加入する保険会社ごとに基準が異なるため、統一された計算方法はありません。

金額としては、自賠責保険の基準で算出するよりは多少高額になるものの、次の弁護士基準で算出する額よりは低くなります。

(3) 弁護士基準

傷害慰謝料の計算方法で、通常一番高額な慰謝料を算出できるのが、弁護士基準(裁判基準)です。

これは実際の裁判で採用されている基準であり、被害者が受け取るべき適正な慰謝料額を算出できると言えます。

弁護士基準の入通院慰謝料については、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に別表が記載されています。
表については以下の通りです。

弁護士基準の場合は、重症・軽症とでは別の基準を用いるため、被害者の症状に寄り添った形で慰謝料を計算できます(他覚所見のないむち打ちや軽い打撲、軽い挫創などについては別表Ⅱ、それ以外の傷害については原則別表Ⅰを使って計算します)。

なお、弁護士基準を採用するためには、ご自身で任意保険会社へ指摘するだけでは難しく、弁護士への依頼が必要です。

3.適正額の傷害慰謝料を受け取るために

交通事故の被害に遭ったら、適正額の慰謝料を受け取るべきです。
そのためには、弁護士基準による計算だけでなく、被害者自身が気をつけるべきこともあります。

  • 交通事故直後に病院へ行き、検査を受けること
  • 初回の病院は必ず整形外科に行くこと
  • 痛み等の症状が治るまで通院を続けること
  • 通院頻度(週2〜3回程度)に気をつけること

(1) 交通事故直後に病院へ行き、検査を受ける

交通事故後に少しでも身体に違和感があったら、病院へ行きましょう。すぐに病院へ行かなかった場合でも、痛みが出た段階で病院へ行くようにしてください。

早めに病院へ行き検査を受けないと、交通事故との因果関係が否定されてしまう可能性があります。

(2) 初回の病院は必ず整形外科に行く

初回の通院は、必ず整形外科のある病院へ行ってください。

「少しの痛みだから」といって、整骨院や接骨院に通ってしまう方もいますが、これらの施術を行う施設では「医師」がいませんので、「診断書」を書いてもらうことができません。

初回に整骨院や接骨院に行ってしまった場合でも、できるだけ早い段階で病院へ通うようにしましょう。

病院で「交通事故が原因である」という診断書を書いてもらうことが、傷害慰謝料を請求するためにも非常に大切です。

【整骨院・接骨院に通いたい場合の注意点】
交通事故の怪我が原因で、どうしても整骨院や接骨院に通院したいという場合は、以下を守ることが大切です。
・初回は必ず整形外科へ行くこと
・医師の許可のもと通うようにすること(自己判断で勝手に通わないこと)
・病院への通院は続けること
医師の許可がないと、整骨院・接骨院に通っている場合の治療費すら請求できないことがあります。また、整骨院・接骨院に行く場合でも、病院の通院は定期的に続けるようにしましょう。整骨院・接骨院のみの通院期間は、交通事故の怪我の治療と認めてもらえない可能性があるためです。

(3) 痛み等の症状が治るまで通院を続ける

私生活が忙しい・仕事が休めないなどの事情があると、通院を怠りがちになってしまいますが、痛みや症状が出ている場合は継続して病院へ通うことが大切です。

継続して通院しないと、適正な慰謝料額を評価してもらえない可能性があるだけでなく、後遺症が残ってしまうこともあるでしょう。

(4) 通院頻度(週2〜3回程度)に気をつける

通院頻度にも注意が必要で、週2〜3回(月に10日)程度が適正です。

これを下回ると、任意保険会社が「それほど症状がなかった」と判断し、減額の要素としてしまうケースもあります。

4.交通事故の傷害慰謝料を増額したい場合は、弁護士に相談を

交通事故の示談交渉で提示された傷害慰謝料の金額に納得できないという方は多いです。

納得できない場合は、その場で示談してはいけません。弁護士基準で計算すれば、提示された金額よりも大幅に増額する可能性があります。

交通事故被害に遭い、適正額の慰謝料を請求したいとお考えの方は、泉総合法律事務所にご相談ください。
交通事故案件を多く取り扱い、経験豊富な弁護士が示談交渉を引き継ぎ、被害者が適正額の慰謝料が受け取れるよう最後までサポートいたします。

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