夫婦でマイホームの権利・負担を共にしている場合の個人再生手続
マイホームを守るための債務整理の代表格が、個人再生手続です。
個人再生手続では、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンの支払いが継続できるため、マイホームを処分しないで、他の借金を債務整理することが出来ます。
もっとも、住宅ローンを組んでいる場合、ほとんどの方は家族とともにマイホームに住んでいらっしゃることでしょう。
そして、場合によっては、マイホームの権利や住宅ローンなどを共にしていることも多いかと思います。
ここでは夫婦でマイホームの権利・負担を共にしている場合の個人再生手続について解説します。
このコラムの目次
1.個人再生手続と住宅ローン特則
(1) 個人再生手続の概要
個人再生手続は、借金を支払いきれない恐れのある債務者が、最低限支払わなければならない一定の借金について、原則3年(最長5年)で分割払いしきれば、残る借金を免除してもらえるという債務整理手続です。
個人再生による債務整理が認められるためには、裁判所が、債務者が提出した分割払いのスケジュールである再生計画案が実行可能であると認めてもらわなければなりません。
個人再生手続では、自己破産と異なり、価値ある財産を裁判所に没収されることはありません。しかし、財産に抵当権が付いていると、抵当権を持つ債権者が財産を処分(競売)してしまいます。
とはいえ、債務者にとって特に重要な財産であるマイホームだけでも維持する道を開いておかなければ、債務者にとってあまりに酷です。
そこで個人再生手続の中で用意されている制度が、住宅ローン特則です。
(2) 住宅ローン特則について
住宅資金特別条項を定めることで、住宅ローンの支払いを継続できるため、抵当権を持つ住宅ローン債権者やその保証会社にマイホームを処分されることを阻止することが出来ます。
もっとも、住宅ローン特則を用いるには、以下の条件を満たしていることが必要です。
①マイホームに関する費用のローンであること
②対象となる住宅が、主に債務者の生活のため用いられていること
③マイホームに債務者が負担している住宅ローン以外の借金についての抵当権がないこと
④保証会社の代位弁済から6か月以内に個人再生手続を申立てたこと
夫婦で住宅ローンの負担を共にしている場合、上記のうち③、つまり「マイホームに債務者が負担している住宅ローン以外の借金についての抵当権がないこと」が、問題になる場合があります。
その詳細を説明する前に、マイホームの権利や負担を夫婦で共にする主なパターンを紹介します。
2.マイホームの権利や負担を夫婦で共にするパターン
(1) マイホームの所有権を共有している場合
マイホームの所有権について、夫婦いずれかの単独所有ではなく、共同で所有しているときがあります。
なお、マイホームの所有権を共有しているかと言うことと、住宅ローンを単独で負担しているか、それとも、以下のいずれかの手段により共同で負担しているかとは、また別の話です。
(2) 住宅ローンを共同で負担している場合
住宅ローン、つまり借金に関する負担を分担する場合、主に以下の3つの方法があります。
住宅ローンに伴う抵当権がどのように異なるかに注意してお読みください。
①連帯保証によるもの
夫が住宅ローンを単独で負担する一方、妻は住宅ローンについて連帯保証人になるケースです。
住宅ローンは一つしかありませんので、抵当権も一つだけになります。
夫が住宅ローンを支払えなくなった場合、抵当権に基づく競売がされる前に、妻に住宅ローン残高が請求されます。
②連帯債務によるもの
夫と妻が共同で一つの住宅ローンを返済する義務を負う連帯責務のパターンです。
連帯保証の場合とは、夫婦ともに支払責任の順位が同じになる点は異なります。
もっとも、住宅ローンそのものは一つですので、抵当権も一つだけという点は、連帯保証の場合と同じです。
③ ペアローンによるもの
ペアローンとは、夫婦それぞれが別々に住宅ローンを負担する方法です。
このペアローンは、連帯保証や連帯債務と異なり、住宅ローンも抵当権も、夫のものと妻のものの、2つが存在することになります。
そのため、夫婦が個別に住宅ローンの支払を負担します。
さらに、ペアローンの場合、夫婦いずれか片方のみが住宅ローンを支払えなくなれば、その分をもう一方が補うことは出来ず、抵当権に基づきマイホームを処分されてしまいかねない恐れがあります。
これまで様々なパターンを説明してきましたが、どのような場合に、個人再生手続をする上で問題が生じてしまうのかを説明します。
3.ペアローンの場合の個人再生手続をする上での問題点
結論から言えば、ペアローンの場合にのみ、個人再生手続の条件を満たしているかが問題になります。
それ以外の事情、マイホームの所有権を共有しているか否か、連帯保証や連帯保証となっているか否かは、問題になりません。
なぜペアローンが問題となってしまうのでしょうか。
それは、上記の条件③「マイホームに債務者が負担している住宅ローン以外の借金についての抵当権がないこと」が関わってくるのです。
住宅ローン特則は、あくまで個人再生手続を申立てた債務者と、住宅ローン債権者の間との関係において、抵当権を行使させずにマイホームを維持するものです。
しかし、ペアローンでは、夫婦それぞれの住宅ローンは、別個独立している借金です。そのため、抵当権もまた別々のものです。
ですから、例えば、簡単に言ってしまえば、夫が個人再生手続をする場合、妻の住宅ローンのための抵当権は、「債務者(=夫)が負担している住宅ローン以外の借金(=妻の住宅ローン)についての抵当権」となってしまいます。
そのため、債務者である夫からすれば、マイホームに「債務者が負担している住宅ローン以外の借金についての抵当権」が存在してしまっていることになりかねないのです。
では、ペアローンの場合に個人再生手続は一切認められないのかというと、そんなことはありません。
4.ペアローンの場合の個人再生の方法
(1) 夫婦双方とも個人再生手続を申立てる方法
実務上、ペアローンであっても、夫婦が共に個人再生手続を申立てることにより、手続をすることが認められています。
もし、一方が住宅ローンの支払いを滞っていた場合、結局住宅を失ってしまう恐れがあるため、裁判所として容易に手続きを開始できません。しかし、二人同時に申立をすることで、裁判所に対して住宅ローンの支払いが継続できることをアピールできます。
別々の借金とは言え、同じマイホームに関する住宅ローンであり、それぞれの住宅ローンを負担している債務者は共同で生活している夫婦です。
ならば、二人とも個人再生の申立てをした場合には、一方が片方に事情を隠しているなどの問題はなく、住宅ローンの支払いも互いに協力しているとして、個人再生が可能となっています。
(2) 単独での申立て
もし、上記の場合に、夫婦の一方について、住宅ローン以外に借金が全くなく、個人再生など債務整理をする必要が全く、住宅ローンの支払いも遅滞していない場合、実質的には個人再生を二人とも申立てる意味がありません。
そこで、最近では、各地の裁判所の運用によっては、ペアローンであっても夫婦いずれか単独での個人再生手続を認めることがあります。
とはいえ、条件違反の疑いの問題があるため、裁判所によって単独での申立を認めるか否かは異なりますので、必ず、弁護士に事前に確認してください。
5.マイホームを維持する個人再生手続は泉総合法律事務所へ
住宅ローンは、家族の生活の中心であるマイホームについて、多額の借金をするものであるため、夫婦で負担していることも多いでしょう。
その負担の内容がペアローンである場合には、ここで説明したような問題が生じます。
しかも、ペアローンについては、個人再生手続がそもそも認められないのではないかという疑いがあるうえ、ここでは解説しきれないような難しい問題点がまだ多くあります。
そのため、裁判所も慎重な姿勢を崩すことがありません。
ペアローンで住宅ローンをされている場合は、必ず、弁護士にご相談されることをお勧めします。
専門的な知識や経験によらなければ、ペアローンの場合に住宅ローン特則を用いた個人再生を円滑に進めることは非常に困難だからです。
泉総合法律事務所では、これまで多数の個人再生手続を手掛けており、ペアローンのような特殊な事例も多く取り扱ってきました。
是非、お気軽にご相談ください。
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