債務整理

ハードシップ免責|個人再生の返済が困難なときの救済措置

ハードシップ免責|個人再生の返済が困難なときの救済措置

個人再生手続は借金を支払えなくなる恐れがある債務者が、裁判所に申立てをして、借金の一部について分割払いをすることを認めてもらう債務整理手続です。

これにより、借金の支払負担を大きく減らすことができます。しかし、一部であっても借金を返済し続けなければならないことに変わりはありません。

もし返済しきれなくなってしまった場合には、借金が全て復活してしまうのが原則です。

しかし、例外的に残る借金全額を免除してもらえる制度があります。

それがハードシップ免責です。

ここでは、あともう少しで借金全額を返済し続けることができたはずの債務者の借金を免除する制度であるハードシップ免責について説明をします。

1.個人再生手続とは

個人再生手続による債務整理手続は、借金を支払えない恐れがある債務者が、最低限支払わなければならない借金の一部について、原則 3年(最長5年)にわたり分割して返済する再生計画案を裁判所に提出して、裁判所がその計画が実現可能であると認めた場合に、その計画に従った返済を終えることで、残る借金が免除されるというものです。

(1) 個人再生手続のメリット

個人再生手続は、自己破産と異なって借金が完全に免除されると言う事はありません。

しかし、自己破産のように、裁判所に価値ある財産を処分されることはなく、自己破産が原則認められない事情(免責不許可事由と言います。)があっても、手続を利用することが出来ます。

自動車ローンの残る自動車のように、担保権付きの財産を債権者に処分されてしまうことは、自己破産も個人再生も変わりません。

もっとも、個人再生では、住宅資金特別条項という制度があります。

この制度により、住宅ローンに伴う抵当権が付いているマイホームについては、マイホームを処分されることなく個人再生手続をすることが出来ます。

(2) 最低限支払わなければならない金額

個人再生手続において最低限支払わなければならない金額は、一般的な手続では、

  • 最低弁済額
  • 清算価値

のいずれか大きい方となります。

最低弁済額は、法律で借金総額に応じて定められています。目安としては借金総額の5分の1程度です。

清算価値とは、仮に債務が自己破産した場合に債権者に配当されることになる債務者の財産の見込み額です。

個人再生手続では、自己破産手続のように債権者に債務者財産が配当されることがないため、その配当額以上を返済しなければならないことになっています。

2.個人再生手続による債務整理を失敗してしまうリスク

(1) 再生計画に基づく返済が出来なくなった場合

個人再生手続による債務整理で気をつけなければならないことは、再生計画で返済することとなったもの以外の借金は、再生計画による返済を終えるまで完全に免除されたとは言えないことです。

再生計画に基づく返済ができなくなった場合には、債権者により再生計画の取消が申立てられ、未払いの借金全額が復活する恐れがあります。

そうなれば、ほとんどの場合、債務者は借金全額の一括返済などできないでしょうから、自己破産をするしかなくなってしまいます。

(2) 返済できなくなった場合の救済策

もちろん、再生計画を作成する際に、実現可能な余裕ある返済計画をしっかりと立てることに越したことはありません。

また、再生計画の変更と呼ばれる制度もあります。返済期間を再生計画が認められた時に予定されていた期間から、さらに最長2年間、追加で延長することが可能です。これにより、1回あたりの返済負担を減らすことが出来ます。

しかし、再生計画の変更では、返済総額を減らす事はできません。収入の道が完全に途絶えてしまった場合など、返済自体が不可能なときに、債務者を救済する制度、それがハードシップ免責です。

3.ハードシップ免責制度の概要

ハードシップ免責とは、債務者がそれまで再生計画上の返済をしてきたにもかかわらず、債務者に責任のない事情によって、残る返済をすることが極めて難しくなってしまった場合に、非常に例外的な救済措置として、残る借金を全て免除する制度です。

ハードシップ免責は、いわば、部分的な自己破産を債務者に認めるものと言えます。しかも、自己破産と違い、債権者への配当はないため、債権者に損害を与えかねません。そのため、非常に厳しい条件を満たさないと認められることはありません。

ハードシップ免責が認められるには、以下の4つの条件全てを満たす必要があります。

  1. 再生計画で返済することとされた金額の総額の4分の3以上につき返済済みであること
  2. 再生計画の変更によっても、残る再生計画に基づく返済が極めて困難であること
  3. 債務者に責任があるとは言えないことが原因で再生計画に基づく返済が極めて困難な状態になったこと
  4. 再生計画に従い返済してきた金額が、清算価値を上回っていること

それでは、個別の条件を説明します。

4.ハードシップ免責が認められるため必要な条件

(1) 再生計画で返済することとされた金額の総額の4分の3以上につき返済済みであること

債務者財産の配当もなく、借金の返済を免除すると、債権者は大きな損害を被ってしまいます。

債権者にその様な損害を与えてまで救済するに値するような、長期間しっかりと返済を続けてきた債務者でなければ、ハードシップ免責による救済をすべきではないために求められる条件です。

(2) 再生計画の変更によっても、残る再生計画に基づく返済が極めて困難であること

さきほど簡単に説明したとおり、再生計画に基づく返済が困難となった場合には、再生計画の変更という方法もあります。

単なる収入の減少や、予想外の出費が問題となっている場合には、再生計画の変更により支払期間を延長し、1回あたりの返済額を減らすことで、計画の遂行が可能な場合があります。

再生計画の変更であれば、債権者の利益を直接的に損ねてしまうハードシップ免責と異なり、返済額は減少しませんから、債権者に直接損害を与えません。

そのため、再生計画の変更により返済が可能であれば、ハードシップ免責は認められません。

ハードシップ免責が認められるには、収入が長期間完全に失われてしまうと予測できるなど、返済が極めて困難と言えるより重大な問題が生じている必要があります。

(3) 債務者に責任があるとは言えないことが原因で再生計画に基づく返済が極めて困難な状態になったこと

当然ですが、たとえば浪費により再生計画に基づく返済が出来なくなった債務者を、債権者に損害を与えてまで救済をするわけにはいきません。

債務者には責任がない、どうしようもない原因により、再生計画に基づく返済が極めて困難になったといえなければなりません。

たとえば、

  • 勤務先の倒産やリストラにより収入を完全に失い、不況により再就職先がないとき
  • 災害により個人事業用の設備を失ってしまったとき
  • 病気や交通事故により莫大な医療費がかかったとき

などが、具体例として挙げられます。

(4) 再生計画に従い返済してきた金額が、清算価値を上回っていること

清算価値、つまり、仮に、裁判所が再生計画を認めた時に債務者が自己破産をしていれば、債権者に配当されていたはずの金額より多い金額について、すでに返済していなければなりません。

再生計画で最低限支払わなければならないとされている金額を決める時と同じように、債務者の財産から配当を受けられない債権者の利益を保証する必要があるからです。

5.ハードシップ免責制度のデメリット

(1) 自己破産が一定期間原則許されなくなる

ハードシップ免責が認められると、それから7年以内の自己破産の申立ては、免責不許可事由に当たるとして、原則借金の免除が認められません。

一応、裁量免責と言って、裁判所の判断で借金を免除してくれる道はあるのですが、それでも手続の費用や負担が重くなります。

(2) 住宅資金特別条項により維持していたマイホームを失う恐れがある

住宅ローンについてもハードシップ免責の効果が及んでしまいます。

結果、住宅資金特別条項を用いずに個人再生をした場合や自己破産の場合同様、住宅ローン会社は抵当権に基づきマイホームを処分してしまいます。

6.個人再生の返済が困難な場合は泉総合法律事務所へ

個人再生手続では、自己破産手続のデメリットやリスクを回避して大きく借金の負担を減らすことが出来るというメリットがある一方、減額されるとはいえ借金の支払負担が残ってしまいます。

その支払を終えなければ、個人再生による債務整理を成功させることは出来ないのが大原則です。

ハードシップ免責は、その原則に対する限られた例外と言えます。そのため、裁判所にハードシップ免責を認めてもらうためには、非常に丁寧で説得力ある主張をしなければなりません。

個人再生手続に精通した弁護士の協力が、不可欠となることでしょう。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。ハードシップ免責を含め、弁護士やスタッフには、個人再生に関する知識や経験が十分に積み重なっています。

個人再生手続をしても、その返済を完遂できるかご不安な方、再生計画に基づく支払いをしてきたものの、トラブルにより返済が出来なくなってしまいお困りの皆様のご相談をお待ちしております。

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