債務整理

個人再生でローンの残る自動車を持ち続ける方法

個人再生でローンの残る自動車を持ち続ける方法

個人再生は、支払不能となった借金の一部を分割払いする計画を裁判所に認めてもらい、返済を終えると残額を支払わなくてよくなる債務整理手続です。

個人再生では自己破産と異なり、高価な資産が没収されることはなく、ローンの残るマイホームを維持することもできます。

しかし、ローンの残っている自動車は、個人再生では維持することが困難です。

ここでは個人再生でローンが残っている自動車がなぜ維持しづらいのか、維持するにはどのような方法があるのかを説明します。

1.個人再生による債務整理の仕組み

個人再生とは、債権者全員に借金を支払いきれなくなってしまった債務者が、裁判所に申立をして、一部の借金について原則3年(最長5年)分割払いをする計画案である再生計画を裁判所に認めてもらう債務整理手続です。

個人再生は、自己破産のように返済負担が完全になくならない代わりに、高価な資産を維持できるなど、自己破産のデメリットを回避することが出来ます。

(1) 清算価値保証の原則

資産が没収されない分、自己破産で債権者に配当される金額以上を返済しなければなりません。

この配当額を清算価値と言い、清算価値を支払わなければならないことを清算価値保証の原則と言います。

清算価値は、借金の額に応じて法定されている最低弁済額などと並んで、再生計画で支払うべき弁済額総額の基準となります。

(2) 債権者平等の原則

裁判所を用いる手続である以上、債権者は公平に取り扱われなければなりません。

これを債権者平等の原則と言います。

例えば、支払不能後に特定の債権者に返済をすることは、債権者平等の原則に反することになります。

このような弁済は偏頗弁済と呼ばれており、清算価値にその額が上乗せされてしまうため、弁済総額が増える恐れがあります。

また、再生手続が開始されると、原則として債権者に弁済をすることは禁止されます。

(3) 例外的な扱いを受ける債権

債権の中でも、個人再生手続上特別に弁済が認められているものがいくつかあります。

①共益債権

共益債権は、例えば、債務者の必要最低限の生活や事業に不可欠な費用など、手続に関わらず随時の支払が認められているものです。

②別除権

別除権は再生手続によらずに債権を回収できる権利を言います。

具体的には、抵当権などの担保権です。

別除権者は、別除権を行使しても回収しきれなかった金額について再生手続に参加します。

ただし、住宅ローンには、住宅ローンを支払う代わりに別除権である抵当権を行使されず、マイホームを維持できる制度(住宅ローン特則)が用意されています。

2.自動車ローンの仕組み

自動車ローンの借入先には、銀行などもありますが、しばしば用いられるのが自動車販売会社(ディーラー)と連携している信販会社です。

信販会社が自動車ローン債権者の場合、自動車ローンが返済されなくなった時に備えて、自動車の所有権を留保することがほとんどです。

自動車の所有権留保とは、売買契約で代金を分割払いにした場合に、代金完済までの間、自動車の所有権について、売主であるディーラーか、信販会社に留保することを言います。

そして、買主が代金を支払えなくなった時には、代金の立て替え払いをした信販会社が、所有権に基づいて自動車を引き上げ、売却することで資金を回収するのです。

3.所有権留保された自動車の個人再生手続における扱い

自動車ローンが残っていて、所有権留保がされている場合には、自動車ローンは別除権付きの債権ということになります。

そして、自動車に付いてはマイホームのような特別な制度はありません。

そのため、特殊な場合を除き、個人再生をすると知った信販会社は、自動車をすぐに引き上げてしまいます。

何とか自動車を残せないかと自力で調べた方の中には、最高裁判所が、自動車の引き上げを認めなかったという判決があることをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、その判決は非常に限られた条件下での判断に過ぎず、また、現在でも通用するかは怪しいものなのです。

そのため、最高裁判決があることによって引き上げが認められないことは、期待してはいけません。

(1) 個人再生手続における所有権留保と対抗要件

信販会社が、所有権を留保した自動車を引き上げ処分することにより、優先して貸付金を回収するには、他の債権者に対して自動車の所有権があると主張出来ることが必要です

そのために必要な条件を、「対抗要件」と言います。

信販会社が対抗要件を持っている場合、手続開始前後を問わず、自動車を引き揚げて処分し、資金を回収できます。

逆に、信販会社が対抗要件を持っていない場合、信販会社は、自動車の所有権を手続の中で他の債権者に主張できず、自動車を引き上げることが出来ません。

そのため一般の債権者と一緒に手続に参加することになります。

(2) 具体的な対抗要件の内容

普通自動車では車検証所有者名義が、軽自動車やバイクではその引き渡しが対抗要件です。

もっとも、軽自動車やバイクについては、契約の特則により債権者が対抗要件を持っていることがほとんどです。

そして、普通自動車については、車検証の名義次第ではグレーゾーンがあります。最高裁の判断はそのグレーゾーンについてのものです。

①車検証の名義が信販会社のとき

自動車の所有権について、信販会社が対抗要件を完全に備えていますから、再生手続開始の前後を問わず、信販会社は自動車の引き上げが出来ます

②車検証の名義が債務者のとき

信販会社は、対抗要件を全く備えていませんので、手続開始後に自動車の引き上げをすることは原則できません。

③車検証の名義がディーラーのとき

最高裁判所が自動車の引き上げを認めなかったのはこのような場合です。

車検証の名義がディーラーのときに、信販会社が自動車所有権について対抗要件を備えていると言えるかは契約内容次第となります。

なお、現在では、ディーラーや信販会社も、契約内容を工夫し、ディーラーの名義でも信販会社が対抗要件を備えていると主張できるようにしていることが多く、注意が必要です。

4.自動車が引き上げられないようにするため取れる対策

車検証の所有者名義が債務者名義か、ディーラー名義の場合、自動車の引き揚げを拒否できる場合があります。

しかし、ほとんどの場合は、信販会社は車検証名義を登録し対抗要件を備えているか、契約で対策をしているでしょう。

また、信販会社が、債務者が個人再生をすると知ってから、個人再生手続が始まるまでは、弁護士費用や裁判費用の積立、資料の収集のために、数か月かかることが普通です。

そのため、信販会社が訴訟を提起し、裁判所により自動車が引き上げられるケースもあるかもしれません。

では他に自動車を維持できる方法はないのでしょうか。

(1) 第三者弁済

親族等の第三者が自動車ローンの残額を一括弁済することで、自動車の所有権をディーラーや信販会社から債務者に完全に移し、引き上げを阻止できます。

もっとも債務者の資産から親族を経由して支払った場合には、実質的には債務者本人が支払ったと同然ですから、債権者平等の原則に反する偏頗弁済として、清算価値に返済額が上乗せされます。

なお、完全に債務者の資産の一部となった自動車の時価相当額は、清算価値に計上されることに注意が必要です。

(2) 連帯保証人による弁済の継続

自動車ローンに連帯保証人がいれば、連帯保証人が従来通りの返済を引き継ぐことで自動車を維持できる場合があります。

新たに連帯保証人を立てることも不可能ではないが、比較的難しくなります。

(3) 親族が自動車を時価相当額で買い戻す

信販会社に回収された自動車を親族に買い取ってもらうことも考えられます。

もっとも、信販会社はさほど認めてくれません。

5.借金問題は泉総合法律事務所へ

高額な資産を維持できることは、個人再生の大きなメリットの一つですが、所有権留保のついた自動車ではそのメリットが通用しません。

手続開始前に信販会社により自動車を引き上げられてしまえば偏頗弁済になりますし、自動車の所有権を確保して維持できたとしても、今度は自動車の評価額が資産になりますから、いずれにせよ清算価値が上昇し、支払総額が増える恐れがあります。

所有権留保自体、一般の方には非常になじみにくい概念ですし、裁判所ですら個人再生手続の中でのその扱いが固まっていない状況ですから、個人再生手続に精通した弁護士でなければ、適切な判断をすることはほとんどできません。

適切な方針を立て、迅速な対策を講じるためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生で解決してきた豊富な実績があります。

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