自己破産における移動の制限とは?|引越し、出張、旅行の注意点
自己破産は、支払いきれなくなった借金を裁判所に原則として全額免除してもらえる債務整理です。
債務整理の中でも、借金が完全になくなるという点で最も有益な手続ですが、その代償として、場合によってはいくつかの制限やデメリットがあります。
ここではその制約の中でも自己破産の手続中の移動制限について説明します。
このコラムの目次
1.自己破産の手続―内容と種類―
自己破産は、全ての債権者と減額や分割の交渉をしても、もはや支払不能に陥ってしまった債務者が、裁判所に申立をして、資産を債権者に配当する代わりに借金を帳消しにしてもらう手続です。
自己破産により借金が無くなることを免責と言い、裁判所が債務者を免責すると認めることを免責許可決定と言います。
もっとも詐害行為と言って債務者が財産を他人に譲って債権者への配当を減らしたり、偏頗弁済と言って特定の債権者にだけ優先弁済し他の債権者の取り分を減らしたりした場合など、免責させるべきではないと言える事情がある場合には、裁判所の総合的な判断次第では、免責されないことがあります。
このような事情を免責不許可事由と言い、免責不許可事由があっても例外的に裁判所が免責を認めることを裁量免責と言います。
自己破産の手続中は、警備員などの職業や保険外交員の資格に就けなくなる資格制限などの制約が債務者に課されます。
その制約の一つである債務者の移動についての制限は、手続の種類によっては債務者に課されることがありません。
自己破産には管財事件と同時廃止という二つの種類の手続があります。
移動制限がされるのは、管財事件だけです。同時廃止では移動制限はありません。
そこでまず管財事件と同時廃止について説明します。
(1) 管財事件
自己破産は、債務者からすれば、借金を帳消しにするための手続ですが、債権者からすれば、せめて債務者に残る資産から借金の一部だけでも回収を図るための手続です。
そこで、債務者に資産がある場合には、資産の管理処分や配当をする破産管財人が裁判所により選任され、債権者への配当手続が行われます。
さらに、債務者に本当に配当できる資産が全くなくても、免責不許可事由に該当する事情がある場合には、その調査のために、破産管財人が選任されます。
このように破産管財人が選任され、資産や免責不許可事由の調査、配当手続等を行う自己破産手続が、管財事件です。
(2) 同時廃止
債務者に配当すべき資産がなく、免責不許可事由もなければ、破産管財人を選任して調査・配当手続をすること自体が無意味です。
そこで、破産管財人を選任せず、調査・配当手続を省略してしまう手続もあります。
この自己破産手続を同時廃止と言います。
2.債務者の移動に関する制限の内容と制限される理由
繰り返しますが、自己破産で転居や旅行が制限されるのは、管財事件で手続をした場合だけです。
同時廃止で手続をした場合には、移動が制限されることはありません。
(1) 制限の内容
管財事件で自己破産の手続をしている間は、債務者は、裁判所に申立をして許可を得なければ、住んでいるところから長距離、長期間にわたり離れることが出来ません。
管財事件では、裁判所に代わって破産管財人がほとんどの処理を行いますので、実際には破産管財人に対して連絡をして、その許可をもらったうえで裁判所に書類を提出することになります。
(2) 制限の理由
管財事件で転居や長期間の出張をする際に裁判所や破産管財人の許可が必要な理由は、債務者が裁判所や破産管財人といつでもすぐに連絡が取れるようにするためです。
管財事件では、債務者は、裁判所や破産管財人に対して、必要な協力や説明をすることが義務付けられています。
これに反することは、免責不許可事由になりますし、最悪、刑罰が科せられます。
債務者が、裁判所や破産管財人に無断で長期間住居を離れ、連絡が取れなくなってしまうと、借金や資産の内容、免責不許可事由に関する調査や、資産の処分などの手続に支障が出てしまいかねません。
そこで管財事件では、債務者は事前に裁判所の許可を得なければ、転居や長期間の出張が出来ないことになっているのです。
あくまで自己破産の手続を適正かつ円滑に行うための制限ですから、手続が終わりさえすれば、制限は解除されます。
3.移動制限の具体例
もっとも、事前に代理人弁護士を通じて、移動の理由や転居先・出張先や滞在期間を明確に伝えさえすれば、さほど問題にはなりません。
明らかに逃亡目的であったり、理由があやふやだったりした場合など、極端に不審な場合を除いて、裁判所は住居からの移動について許可をしてくれる場合がほとんどです。
手続にしっかりと協力し、財産隠しや逃亡などのあまりに不適切なことをしていなければ、日々の生活に支障が出ないよう配慮がされます。
具体例をあげます。
(1) 転居
転勤や単身赴任、転職などの理由が明確であれば、問題はありません。
裁判所に、転居先の住民票を添付して、住所変更の届出の書面を提出することで、転居先も明らかにすることが出来ます。
(2) 出張
仕事上どうしても自宅を離れ2、3日程度出張することも、破産管財人の許可が必要になります。
もっとも元々出張が多い仕事で、破産管財人との面接において、破産管財人がいちいち許可するのは煩わしいので出張は全面的に認めてくれることもあります。
正式な許可手続が不要となった場合でも、携帯電話などでいつでも連絡が取れるようにしてください。
(3) やむを得ない渡航、旅行
遊興目的での渡航や旅行は許可されることはありませんが、例えば親族が海外で挙式をするので、それに参列する必要が出てきたとします。
破産管財人は、旅費の出処をまず確認し、これが自己破産する人の負担である場合、借金の免除を求める手続をしているにも関わらず、事情があるとは言え旅行にお金を出すのか!と認められないケースもあります。
旅費を誰かからの援助で支払う場合は、事情によっては破産管財人も許可することもありますので、まずは代理人弁護士に相談しましょう。
4.自己破産をご検討の方は泉総合法律事務所へご相談下さい
確かに、自己破産手続中の債務者に課される移動の制約は、事前の手続さえしっかりすれば、さほど問題になるものではありません。
しかし、やはり裁判所、破産管財人に対していちいち説明をして許可をもらわなければ、転居や出張が出来ないのはおっくうで面倒でしょう。
面倒だからと言って、安易に転居や出張をしてしまっては、裁判所や破産管財人からの指示に反するとして、免責不許可事由になりかねません。
そもそも同時廃止で手続をすれば、移動の制約自体がされません。
もっとも、裁判所の運用や債務者の事情により、同時廃止となるか管財事件となるかは千差万別です。
どちらで手続をすることになるのかの見通しを立てたり、裁判所に同時廃止で手続をしてもらえるよう説得したりすることは、債務整理に関して専門的な知識や経験のある弁護士でなければ困難でしょう。
泉総合法律事務所は、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績があります。
自己破産での債務整理をご検討していらっしゃる皆様のご負担を少しでも減らして、皆様のお悩みを解決できるよう尽力いたしますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
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