自己破産における管財事件と同時廃止の違いとは?
自己破産手続は、裁判所を利用して借金全てをなくしてもらう債務整理手続です。
実は、その手続の種類には「管財事件」と「同時廃止」という二つがあります。管財事件では手続の監督役である「破産管財人」が裁判所により選任されますが、「同時廃止」では選任されません。
そのため、通常、同時廃止で自己破産をしたほうが、費用や手間の負担が少ないと考えられています。
しかし、どちらにするかを決めるのは裁判所です。管財事件が原則とされ、破産管財人を選任する必要がない場合にだけ同時廃止が選ばれます。
ここでは、管財事件と同時廃止の違い・それぞれの特徴の詳細・裁判所が手続を選ぶ基準などについて、分かりやすく説明します。
このコラムの目次
1.管財事件と同時廃止の違い
自己破産手続は、厳密には、
①破産手続:債務者の財産を換価・処分して債権者に配当する手続
②免責手続:債務者の借金をなくすか判断する手続
の2つに分かれています。
裁判所が、自己破産の申し立てをした債務者について、
- 債権者に配当できる財産を持っている
- 自己破産を認めるには不適切な事情(「免責不許可事由」)がある
と判断した場合には、その処理や調査のために破産管財人を選任して管財事件とします。
一方、債務者が財産を持っておらず、また、免責不許可事由の疑いもなければ、破産管財人を選任しない同時廃止が利用されます。
債務者にとって問題となる管財事件と同時廃止の違いは、
- 管財事件では破産管財人への高額な報酬が必要になるのに対して、同時廃止では必要ないこと
- 管財事件では破産管財人に協力する手間がかかるおそれがあるのに対して、同時廃止ではその手間がないこと
があげられます。
要するに、同時廃止のほうが比較的安く手間もかからず自己破産できるのです。
(1) 破産管財人が選任されるかどうか
自己破産の仕組みは、おおざっぱにいえば、「資産を債権者に配当する代わりに、借金を免除してもらう」というものです。そのため、配当処理をする破産管財人が選任される管財事件が原則となっているのです。
しかし、全財産を配当してしまうと生活ができなくなってしまいますから、「自由財産」と言って、ある程度の財産は債務者に残されます。債務者が自由財産を超える財産を持っていないなら、配当はできません。
もっとも、資産がなくても免責不許可事由があれば、その調査のために破産管財人が選任されます。
配当を受けても借金全額を回収できるはずもなく、大損害を受ける債権者とのバランスを考えると、借金の原因がギャンブル・配当を減らそうと財産を隠そうとしたなど、不適切な行為をした債務者をそう簡単に自己破産させるわけにはいきません。そこで、免責不許可事由がある場合には、破産管財人が調査を行い、裁判所に借金を免除すべきかの意見書を提出します。
(2) 管財事件は同時廃止より費用が掛かる
管財事件で自己破産することになった債務者は、破産管財人に報酬を申立てのときに全額を先払いしなければならないことがほとんどです。申立てをする裁判所や事件の内容によっても変わってきますが、最低でも20万円はかかります。
弁護士費用も同時廃止より高くなります。破産管財人への対応など弁護士の手間も増えるからです。
(3) 管財事件は同時廃止より面倒でリスクが高いことが多い
債務者は破産管財人に対して様々な協力をしなければいけません。
協力を拒むことはもちろん、ウソの説明をすることや〆切破り、面談のすっぽぬかしやドタキャンをすると、自己破産が許されないおそれが高くなるリスクがあります。
財産の売却や免責不許可事由の調査に時間がかかると、手続にかかる期間も同時廃止に比べて長くなります。
同時廃止の場合は、通常、破産開始決定から2~3か月で免責決定となることが多いですが、管財事件の場合は、破産開始決定から免責決定まで、通常、3~4か月以上かかることが多いのです。
以上が簡単な管財事件と同時廃止の違いです。
ここからは、それぞれの詳細について項目を分けて説明していきます。
2.管財事件
自己破産手続が管財事件で始まると、破産管財人は、自由財産を除く債務者の財産を管理下に置きます。そして、お金に換えられるものは換え(換価)、債権者に分配する(配当)業務を行うことになります。
債権者の損害を少しでも回復するため、配当は大切なものです。破産管財人は配当のために多くの強力な権限が与えられています。
また、債務者宛の郵便物は全て破産管財人に転送され確認されます。債権者の漏れや申告していない資産がないかなどをチェックします。
なお、転送された郵便物は後で管財人から返してもらえます。
債務者に免責不許可事由がある場合には、その調査を行い、裁判所に報告します。裁判所は、その報告を参考に、債務者の借金を免除するかどうか判断します。
このように、免責不許可事由があっても他の事情を考慮して裁判所の判断で借金をなくす制度を「裁量免責制度」と言います。
破産管財人に適切に対応できるかは、裁量免責を受けられるかに大きな影響を与えるのです。
破産管財人は債務者と直接面談を行い(申立代理人弁護士も同席します)、債務者から資産や債務の状況、破産申立てに至る経緯等を聞き取り、今後の処理方針を打ち合わせたりします。
その中で、
- 免責不許可事由の有無
- 免責不許可事由の悪質さの程度
- 債務者の手続への協力の姿勢
- 債務者の態度や反省
などを確認します。
管財人の調査が終了した後、裁判所で「債権者集会」が開かれます。
債権者集会には、裁判官、破産管財人、債務者、申立代理人弁護士、債権者が出席し(もっとも、いわゆる貸金業者や金融機関などの債権者が出席することはほとんどありません)、破産管財人から調査の結果についての報告がなされ、免責不許可事由の有無や裁量免責の相当性についての意見が述べられます。
また、債権者に配当できるものがあれば、配当がなされ、管財事件は終了します。
このように、管財事件では破産管財人が手続きに大きく関わってきます。
銀行口座を隠している疑いがあれば、破産管財人は銀行に対して口座の調査を依頼することができます。
また、適正な配当がされる前に、債務者が不適切な方法で他人に渡した財産を取り戻します。これを「破産管財人の否認権の行使」と言います。
3.同時廃止
同時廃止では、破産管財人が選任されません。さらに、手続自体も管財事件に比べると比較的簡単になっています。
裁判所は破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定をします。破産手続の開始と同時に破産手続が廃止(廃止により破産手続が終了します)するので、「同時廃止」と呼ばれているのです。
後は、裁判所により免責が適当かどうかの判断がされるだけです。
具体的には、裁判所で「免責審尋」という手続が行われますので、債務者は申立代理人弁護士とともに出頭し、裁判官から質問を受けることになります。
4.管財事件と同時廃止の振り分け基準
管財事件と同時廃止の振り分け基準は裁判所によっても異なりますが、以下のような場合にはまず管財事件になると考えるのがよいでしょう。
(1) 資産がある場合
持っている資産の価値が各地の裁判所の基準を下回る場合、管財事件にしても配当ができないとか、破産管財人への報酬を支払うのが難しいという理由で、同時廃止になります。
たとえば、東京地裁であれば、現金が33万円を超えているとき、その他の資産が20万円を超えているときが大まかな基準です。
これは本当にシンプルな説明であり、実際の運用は非常に複雑で例外も多く、さらに、各地の裁判所でも基準やルールが異なっています。
資産がある場合に同時廃止になるかどうかは、専門的な判断が必要になります。資産の状況を下手に動かすと免責不許可事由になってしまい、結局、資産基準をクリアしても管財事件になるおそれもあります。早めに弁護士にご相談ください。
(2) 免責不許可事由が疑われる場合
裁判所は、免責不許可事由があると判断した場合はもちろん、その疑いを持った場合にも、調査のため破産管財人を選任し、管財事件にしてしまいます。
一応、免責不許可事由があってもその程度が軽く、他にも管財事件にすべき事情がない場合には、同時廃止が認められることもありますが、大きな期待は禁物です。
免責不許可事由を簡単に紹介しましょう。
- 財産を隠したり、不当に安く処分したりすること
- 支払不能後に、闇金から借金をしたり、クレジットカードで買ったものをすぐに換金したりすること
- 特定の債権者にだけに優先的に返済すること
- 浪費やギャンブルによる借金
- 自己破産の申立の前の1年間に、支払不能状態にもかかわらず支払えるとウソをついて借金したこと
- 書類の破棄・改ざん
- 債権者一覧表の虚偽記載
- 裁判所や破産管財人に対しウソの説明をしたり、説明を拒んだりすること
- 破産管財人等への妨害行為
- 過去に自己破産などをしてから7年経っていないこと
- 破産法上の義務に違反したこと
破産法上の義務には以下のようなものがあります。
- 破産管財人に説明をする義務
- 破産管財人などへの重要な財産を開示する義務
- 免責不許可事由に関する調査に協力する義務
(3) 債務額が多い場合
裁判所にもよりますが、債務額が多い場合は管財事件になる可能性が高くなると言えます。債務額が多い場合には、浪費などがないかを破産管財人が調査する必要性が高くなるためです。
およそ500万円を超えてくると、債務が多額と見る裁判所が多いようです。
もっとも、借金の金額は大きくても、住宅ローンや奨学金など、一つの目的のために高額の借金をしている場合には、浪費の疑いはないとして、同時廃止にできることもあります。
(4) 個人事業主の場合
個人事業主が自己破産をする場合は、借入れの事情が複雑だったり、在庫商品や売掛金などの資産があったりして調査が必要なことが多いので、基本的に管財事件になります。
(5) 法人の代表者の場合
法人の代表者が自己破産をする場合は、原則として法人の破産も一緒に申し立てることになりますので、通常、管財事件として法人の破産と並行して手続を進めることになります。
5.自己破産を検討されている方は泉総合法律事務所へ
管財事件と同時廃止の違いを一言で言えば、管財事件は同時廃止よりも自己破産にかかる費用が少なくとも20万円以上高いということです。
これはあくまで破産管財人の報酬だけを考慮したもので、実際には弁護士費用がだいたい10万円程度増えますから合計30万円ほど高くなります。
自己破産するほど借金問題に困っている人にとって、この大金の違いはとても無視できるものではありません。
現在、資産や免責不許可事由がすでにある場合には仕方がありませんが、本来同時廃止で手続できるはずだったのに、免責不許可事由に当たる行為をしてしまったために管財事件になってしまうことはできる限り避けたいところです。
そのためにも、早くから弁護士に相談することが大切です。
自己破産をご検討の方は、ぜひ一度泉総合法律事務所にご相談ください。
泉総合法律事務所には、自己破産をはじめとする債務整理に精通した弁護士が多数所属していますので、相談者様の状況に応じた最適な借金問題の解決方法を提案することが出来ます。
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