債務整理

保険料負担者と名義人が違う保険の個人再生での取り扱い

保険料負担者と名義人が違う保険の個人再生での取り扱い

個人再生手続は、支払不能になった借金を裁判所に減額及び分割払いを認めてもらう債務整理手続です。

自己破産のデメリットを回避できる代わり、自己破産をした場合に処分される財産と同額を最低限支払わなければなりません。

生命保険などの保険契約については、解約することにより返戻金が戻ってくる場合、財産として扱われます。

では名義自体は個人再生をしようとする債務者がなっているものの、保険料の負担は親など債務者以外が負担している場合、その保険の返戻金は債務者の財産として、個人再生での返済額に含まれるのでしょうか。

1.個人再生をしても最低限支払わなければならない金額

個人再生は、全ての債権者に対し、借金全部を支払いきれなくなった債務者が、その借金の一部を原則3年(最長5年)分割払いするスケジュール案である再生計画を裁判所に認めてもらい、返済完遂により残る借金も免除してもらえる手続です。

個人再生の手続には、債権者に拒否権があるものの、返済負担を軽減しやすい小規模個人再生と、債権者に反対されないものの返済負担が大きくなりやすい給与所得者等再生の2種類があります。

それぞれにより、再生計画による支払総額を定める基準が異なります。

(1) 最低限支払わなければならない金額の基準

再生計画において最低限支払わなければならない金額は、以下の基準で算出された金額のうち、最も大きいものになります。

①最低弁済額

法律が借金総額に応じて定めているものです。

借金総額次第ですが、おおよそ借金の5分の1が目安です。

②清算価値

清算価値とは、債務者が自己破産した場合に、処分・換価され債権者に配当される債務者の資産の金額です。

保険の返戻金はほとんどの場合この清算価値に加算されます。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

給与所得者等再生のみこれが基準として追加されます。

多額になりがちなので、給与所得者等再生で返済額が膨らみやすい原因となります。

(2) 清算価値について

再生計画で最低限清算価値相当の金額を返済しなければならないことを清算価値保証の原則と言います。

自己破産のように債務者の資産が債権者へ処分・配当されませんから、債権者の利益を確保する必要があるのです。

自己破産では、債務者の全ての財産が完全に処分される訳ではなく、一定の財産は債務者の生活のために残されます。

これを自由財産と言います。

これに対応して、清算価値を計算する際にも、自由財産に当たる分は控除されます。

もっとも、各地の裁判所により、どのような財産をいくらまで自由財産として認めるかは細かく異なっていますので、必ず弁護士に確認してください。

2.一般的な保険解約返戻金の個人再生での取り扱い

前提として、保険契約には掛捨て型貯蓄型の二つのタイプが基本的にあります。

掛捨て型では、解約返戻金がありませんから、個人再生でも自己破産でも問題にはなりません。

問題となるのは貯蓄型の保険です。

(1) 貯蓄型保険の解約返戻金

貯蓄型の保険では、保険契約を解約すれば解約返戻金を受け取ることが出来ます。

保険料の支払期間が長期に渡れば、保険料支払総額を超える解約返戻金を受け取ることも可能ですから、事実上、定期預金や年金の機能を持っているとも言えます。

そのため、債務者が貯蓄型の保険に入っている場合には、その解約返戻金が財産として清算価値に計上されることになるわけです。

(2) 解約返戻金が高額の場合の問題点

裁判所によっては、解約返戻金が少額の場合には、清算価値に計上しないというところもあります。

しかし、実務上問題となるのはむしろ逆で、解約返戻金があまりに多すぎる場合です。

個人再生では、担保が付いているなどの事情がない限り、財産を処分する必要はありませんから、解約返戻金があるからと言って、保険契約を解約することが必ずしも必要になるわけではありません。

しかし、高額の解約返戻金が清算価値に計上された結果、最低限支払わなければならない金額が、計画期間中の収入で補いきれなくなりかねません。

その様な場合には、保険契約を解約して取り崩し、解約返戻金を再生計画に基づく返済に充てざるを得なくなる恐れがあります。

3.保険料負担者と名義人が違う場合の問題

さて、本題に入りましょう。

一般に保険の契約名義人と保険料を支払っている人が違うことはよくあることです。

例えば、債務者の父が債務者名義で保険契約をしている場合などです。

その様な場合に、解約返戻金を請求することが出来るのは、いったいどちらなのでしょうか。

もし、債務者が解約返戻金を請求できるとすると、個人再生で清算価値に解約返戻金相当額を追加しなければなりません。

この問題は、結局のところ、実質的に保険契約を保険会社と結んでいるのはどちらなのかという事実の認定の問題なのです。

(1) 2つの類型

単純に類型分けすると、以下の2つのパターンが考えられます。

①父が債務者に保険契約の効果をもたらすために保険料を支払っている場合

保険契約の効果が債務者に与えられますので、保険料を負担していなくても、名義通り、債務者が保険契約を結んでいるといえます。

そのため、解約返戻金を清算価値に追加しなければなりません。

②父が債務者の名義を形式上利用しているだけで、債務者に保険契約の効果をもたらそうとしていない場合

この場合は、父が保険契約の当事者になります。

実質的には債務者ではなく父が保険契約を保険会社との間で締結していると言えるからです。

そのため、債務者は解約返戻金を清算価値に追加されないで済みます。

実際には、個別具体的な事情をもとにどちらに該当するかが判断されます。

(2) 具体例

①保険料の負担はいずれか

まず前提として、そもそも本当に債務者ではなく父が保険料負担していたのかが問題になります。

少なくとも、父親名義の通帳から保険会社が保険料を引き落としているなどの事情、また、それを証明する書類が必要でしょう。

その場合でも、保険料相当額を債務者が父親に仕送りしていたり、同居していて家計が同一であれば、実質的な負担は債務者とされかねません。

②保険を利用した財産の贈与の有無

さらに、父親が保険料を実質的に負担していたとしても、債務者の将来に備えた定期預金や年金代わりとしていた場合には、債務者への財産の贈与と言えます。

となると、保険の解約返戻金は債務者の財産といえますから、清算価値に含まれてしまいます。

③債務者が保険契約を知っていたか

債務者が保険契約の存在自体を知らなかったと、裁判所に認めてもらえれば、父が勝手に名義を借りていたとの主張が認められやすいでしょう。

そのためには、家計の区別や税金の申告で保険料の控除をしていないなど、裁判所が納得できる事情が必要となります。

いずれにせよ、細かい事情を積み重ねていかないと裁判所を説得できませんから、清算価値の計算やそれに基づく個人再生を含む債務整理の見通しを立てるためにも、弁護士に早くから相談しましょう。

4.まとめ

保険の解約返戻金は、債務整理の知識経験のない一般の方にとっては、財産として気づきにくい意外な落とし穴となりやすいものです。

契約期間が長ければ、その金額も大きくなりがちのため、清算価値が上昇し、思わぬ路線変更を強いられる恐れがあります。

裁判所によっても細かい運用が異なりますので、個人再生を含む債務整理に精通した弁護士へお早めにご相談ください。

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