大田区蒲田周辺で債務整理をするなら泉総合法律事務所蒲田支店へ
この記事では、蒲田に住んでいる方が債務整理をするときの手続についてご説明します。
このコラムの目次
1.大田区蒲田について
蒲田とは、東京都大田区の地名です。「蒲田」という地名が指す地域ははっきりしていませんが、JR蒲田駅や京急蒲田駅を中心とした地域一帯を指すことが一般的です。
蒲田にアクセスするための駅としてJR京浜東北線、東急池上線、東急多摩川線が乗り入れている蒲田駅、西に徒歩で10分程度の場所にある京浜急行電鉄の京急蒲田駅、東に徒歩10分程度の場所にある東急池上線蓮沼駅があります。
蒲田駅周辺は東京では有数の繁華街では、JR蒲田駅の東口には「アロマスクエア」、「アプリコ」、西口には「ユザワヤ」、「ドンキホーテ」といった商業施設があります。
繁華街を抜けると東京工科大学、東邦大学などの大学や、東邦大学医療センター大森病院などの医療施設もあります。
2.債務整理の4つの方法
債務整理の手続には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。
(1) 任意整理
任意整理とは、消費者金融などの債権者との任意の交渉によって今後の借金の返済方法を決める手続です。
債権者との間で任意整理による交渉がまとまると、合意後の支払い利息を支払う必要がなくなります。
また、返済期間を延ばしてもらうこともできますので、一回あたりの返済額を減らすことができ、支払いが容易になることもメリットです。
ただし、借り入れの元本自体を減らすことは通常はできません。
したがって、多額の債務を抱えており、期間を延ばしても返済が不可能であるような場合は、任意整理による解決はできません。
任意整理は裁判手続によらず任意の交渉によって行われますので、裁判所に出頭する必要がなく、もっとも気軽に利用できる手続です。
(2) 特別調停
特別調停は、調停委員が間に入って裁判所で債権者との話し合いを行い、借金の返済方法を決める手続です。任意整理の手続を裁判で行うとイメージするとよいでしょう。
調停が成立すると調停調書が作成され、その内容のとおりに支払いをしていくことになります。
特別調停のメリットは、任意整理と同様にどの債務者と和解をするか選ぶことができることと、民事執行停止の申立てという手続を利用することにより、すでに行われている強制執行手続を停止できることです。
(3) 個人再生
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を減額してもらう手続です。
減額された債務は3年から5年の間に返済する必要がありますが、住宅や車を手放す必要がなかったり、手続開始後は債権者が強制執行を行うことができなくなったりするといったメリットがあり、住宅ローンを抱えたサラリーマンなどによく利用されます。
住宅ローンの返済は継続しながら個人再生の手続を行うためには、住宅資金貸付債権に関する特約という制度を利用することになります。
個人再生のデメリットは、特定の債務者を選んで減額してもらうことができない点です。
たとえば、奨学金の借り入れがあり、父母や親戚が連帯保証人となっているような場合には、個人再生を行うと連帯保証人に請求がいくことになります。
この点は、この後説明する自己破産の場合でも同様です。連帯保証人に知られずに債務整理をしたい場合には、任意整理か特別調停を選択する必要があります。
(4) 自己破産
自己破産は、裁判所に申立てをして借金の残高をゼロにしてもらう手続です。
財産が没収される、就ける職業に制限がかかるなどのデメリットも大きいですが、借金がいくらあっても帳消しにできるため、メリットも大きい手続です。
自己破産には、管財事件と同時廃止事件があります。
管財事件は、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産を換価・処分して配当する手続です。管財事件は破産手続の原則的な形です。
管財事件となった場合で、いくつかの条件を満たす場合は少額負担で破産手続を進めることができます。これを少額管財事件といいます。
少額管財事件は全ての裁判所で扱っているわけではありませんが、蒲田の管轄である東京地方裁判所では少額管財事件の扱いがあります。
一方、同時廃止事件とは、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産事件が廃止となる事件のことをいいます。
同時廃止事件となるか管財事件となるかの基準は、20万円を支払うだけの財産があるかどうかです。
たとえば、車の査定を行った結果、20万円を超える査定結果が出た場合には、管財事件となる可能性が高くなります。
管財事件になると、破産者は、破産管財人に対して支払う報酬を含めてそれなりの費用を支払わなければいけません。
そのため、破産者にとっては、同時廃止事件になるか管財事件になるかは重大な問題です。
3.過払い金返還請求
貸金業者に払い過ぎたお金がある場合には、払い過ぎた分が返ってくる場合もあります。すると、借金が大幅に減額されて債務整理を行う必要がなくなったり、逆にお金が手元に戻ってきたりする場合もあります。
そのような場合は、信用情報機関に事故情報が登録されることもありません。
過払い金があるかどうかは、貸金業者から開示を受けた取引履歴を適正な利率で計算しなおすことによって判明します。そのため、債務整理や自己破産の手続中に過払い金があることが判明することもあります。
過払い金が発生している可能性が高いのは、2010年6月17日以前に借り入れを開始した方や、借金を返済してから10年以内の方です。
4.蒲田の管轄
破産や個人再生手続を行うときに管轄となるのは、住所地を管轄する地方裁判所、特別調停の場合は簡易裁判所です。
住所地が蒲田にある場合には、千代田区霞が関にある東京地方裁判所、あるいは東京簡易裁判所が管轄となります。
東京地方裁判所
〒100-8920
東京都千代田区霞が関1-1-4
(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
03-3581-5411(代表)
東京簡易裁判所
〒100-8971
東京都千代田区霞が関1-1-2
03-3581-5411(代表)
特別調停の申立ては、東京簡易裁判所の墨田庁舎でも行うことができます。
東京簡易裁判所 墨田庁舎
〒130-8636(民事第6室,刑事第5室,訟廷管理係)、130-8637(民事第7室)
東京都墨田区錦糸四丁目16番7号
03-5819-0267
過払い金返還訴訟の場合、請求額が140万円以内の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が管轄となります。
5.債務整理の費用
(1) 自己破産の費用
自己破産をするときには裁判所に予納金と呼ばれる費用を納めなければいけません。予納金の金額は裁判所によって若干異なります。
東京地方裁判所の場合、自己破産の同時廃止事件の予納金は、手数料が1,500円、官報広告費が1万584円、郵券が4,100円です。
少額管財事件の場合は、手数料が1,500円、官報公告費が1万6550円、郵券が4,100円に加え、引き継予納金として20万円がかかります。
個人の自己破産の場合、ほとんどの場合は少額管財事件として取り扱われますが、通常管財事件の場合の予納金は以下のとおりとなります。
- 負債額5000万円未満:50万円
- 負債額5000万円から1億円未満:80万円
- 負債額1億円から5億円未満:150万円
- 負債額5億円から10億円未満:250万円
- 負債額10億円から50億円未満:400万円
- 負債額50億円から100億円未満:500万円
- 負債額100億円以上:700万円
(2) 個人再生の費用
個人再生手続きの申立てを行うためには、収入印紙代として10,000円、官報公告費用の予納金として12,268円、切手代として1,600円を支払う必要があります。
それに加え、個人再生委員の報酬を予納金として支払う必要があります。
個人再生委員の報酬は15万円です。
(3) 弁護士や司法書士に支払う費用
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合には、裁判所に支払う費用のほかに弁護士費用を支払わなければいけません。
専門家の報酬は、専門家の種類や債務者の数などによって異なります。
債務整理の相談は無料で受けている専門家も多いので、まずは無料相談を利用して費用を確認してみることをお勧めします。
弁護士や司法書士の費用の相場は以下のとおりです。
任意整理の費用
- 解決報酬金:依頼した1社ごとに4万円
- 減額報酬金:0円
個人再生の費用
- 実費:3万円
- 住宅ローン特則がない場合:32万円
- 住宅ローン特則がある場合:40万円
- 再生委員が選任される場合:再生委員報酬として別途15万円
自己破産の費用
- 実費:2.5万円
- 同時廃止:24万円
- 管財事件:32万円
- 管財事件の場合:管財人費用として別途20万円〜
過払い金請求の費用
- 過払い金報酬金の相場:回収した金額の20%
- 減額報酬金:0円
6.蒲田で債務整理を検討するときは泉総合法律事務所蒲田支店へ
以上のように、債務整理にはいくつかの手続があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。どの方法が適切かは個々人の事情によって異なります。
「家族にはバレないように手続を行いたい」、「一部の債権者には支払いを続けたい」、「過払い金があるかどうかだけ知りたい」、「とにかく多額の債務から免れたい」など、債務整理を検討している方にはそれぞれ事情があることと思います。
どの方法を利用するかは、専門家である弁護士と相談して決めることをお勧めいたします。
債務整理は、借金の返済方法を変更してもらったり、返済額を減額したり、場合によっては帳消しにする手続です。気が重いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、債務整理は新たな一方を踏み出すための手続であるともいえます。
一人で悩まず、専門家と相談して自分に合った解決方法を見つけましょう。
大田区、品川区、目黒区、世田谷区、川崎市川崎区、JR京浜東北線・東急線・京浜急行線沿線にお住まい、お勤めの方で、債務整理のお悩みなら、何度でも相談無料な泉総合法律事務所の蒲田支店までご連絡ください。
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