債務整理

自己破産による資産の分配|車と生命保険の場合

自己破産による資産の分配|車と生命保険の場合

自己破産手続では、破産者の資産があれば、それをお金に換えて、債権者(あなたがお金を借りている銀行や消費者金融)に、債権額に応じて分配します。

ここでは、そのような資産のうち、車と生命保険について説明します。

1.車の場合

車が、通勤、通院や買い物など、移動手段として不可欠という方々は、多いでしょう。

では、破産すると車はどうなるのでしょうか。

(1) 所有権留保

まず破産法という法律とは関係なく、車を買ったときの売買契約に基づいて、車が業者に引き揚げられるリスクがあります。

車検証には、所有者欄と使用者欄があります。この所有者欄が、破産者ご本人の場合には、車が普通車のときは、売買契約に基づく引揚げの心配は不要です。

しかし、車のローンを完済していない場合には、通常、所有者欄に、車のディーラー(販売店)や、●●ファイナンス(●●には、大抵、自動車メーカーが入ります)や、クレジットカード会社が記載されています。

この場合には、これら車のローン会社などによって、車の所有権が留保されています。

つまり、車を買ったときに、車は引き渡されたのに、所有権という権利が車のローン会社などに留められているのです。

そうすると、どうなるかと言いますと、もしあなたが弁護士に個人破産申立を依頼した場合には、弁護士から受任通知という書面を債権者に送りますが、受任通知がローン会社などに届いた後、ローン会社などが、留保していた所有権に基づいて、車を引き揚げてしまうのです。

これを所有権留保といい、売買契約書の中に、記載されていることがあります。

ただ、車が引き揚げられるにしても、レッカー業者に車の鍵を渡す日程の調整の関係などによって、受任通知の送付から引揚げまで1か月くらいかかることが多いようです。

なお車が軽自動車の場合には、車検証の所有者欄が本人であっても、車のローンが残っている場合には、占有改定(せんゆうかいてい)や指図による引き渡しという特約が売買契約書に記載されていて、これらに基づいて車が引き揚げられるリスクがありますので、注意が必要です。

(2) 破産法に基づく換価

裁判所によって運用は異なりますが、車の査定が一定額以上の場合には、車を破産管財人(はさんかんざいにん)に引き継ぐ必要があります。

このため、交通事故が起きないように、車に乗ることは避ける必要が出てきます。

事故車は、資産価値が下がってしまうからです。

破産管財人が車の売却を終えるまでは、車の使用は出来ないと思っていて下さい。

車の任意保険に入っている場合であっても、同様です。

なお、破産する方は、なぜか、交通事故に遭われる方が多い気がします。

けがにより働けなくなると、生活の立て直しが困難になりますので、注意しましょう。

2.生命保険の場合

生命保険の解約返戻金も、資産に当たります。

これも裁判所によって運用が違いますが、一定額以上の解約返戻金は、破産者の資産として、破産管財人によって換価処分、つまり、お金に換えられ、債権者たちに債権額に応じて分配されます。

(1) 解約返戻金

基本的には生命保険は契約を解除して、その解約返戻金を債権者に分配することになります。

すでに満期が到来している場合には、満期返戻金を債権者に分配します。

なお破産者がご病気であったり、高齢であったりして、新たに生命保険に入れない可能性が高いことがあります。

この場合には、既にある生命保険を解約してしまうと、今後が不安でしょう。

そのような場合には、破産者のご家族などが、解約返戻金と同じ金額を破産管財人に支払い、保険契約の名義変更をして、保険の解約を回避するという対策が必要となります。

(2) 契約者貸付

生命保険会社からお金を借りている場合には、通常、契約者貸付といって、解約返戻金が借入金と相殺されます。

お金を借りている分については、利息が発生しているはずです。

そこでこの利息の負担をできる限り減らすため、早い段階で解約することを検討しましょう。

(3) 担保権

解約返戻金に質権(しちけん)という担保権(たんぽけん)が設定されていることがあります。

この場合には、解約返戻金は、質権者に回収されてしまいます。

3.自己破産は泉総合法律事務所にご相談下さい

実際の実務では、車の場合には、所有権留保をめぐり、近時、重要な判例がいくつか出されたり、生命保険の場合には、保険法の改正があったり、最新の情報が必要となってきます。

泉総合法律事務所では、個人破産の取扱いが多数ございます。

このため、最新の実務の動向について、支店ネットワークを通じて、日々情報共有しています。

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