自己破産で借金を無くすまで|手続開始から完了までに必要な期間は?
自己破産手続を用いて借金を整理すれば、原則としてすべての借金が無くなります。
もっとも、自己破産手続は裁判所を用いた債務整理手続であり、裁判所に提出する書類の収集や、手続に関する費用の積立に時間がかかる場合があります。
また、借金や財産の状況、借入原因など債務者の事情次第で、手続が長引く恐れもあります。
ここでは自己破産について弁護士に相談してから実際に借金が免除されるまでに必要な期間について説明します。
このコラムの目次
1.自己破産手続で借金がなくなるまでの流れ
自己破産手続は、支払不能となった借金を帳消しにしてくれるように裁判所へ申立てをして、生活に必要な最低限のものを除く財産を債権者に配当する代わりに、基本的に借金の全額を免除してもらえる債務整理手続です。
自己破産手続により借金が無くなることを免責と言い、それを裁判所が認めることを免責許可決定と言います。
自己破産手続には2つの種類の手続があり、それぞれ内容や費用が異なります。
そのため、裁判所に申立てる前の準備段階から、期間にも差が出ます。
まずは、手続の種類を説明します。
(1) 自己破産手続の種類
①管財事件
債務者に一定以上の財産がある場合には、債権者に配当することになります。
また、免責を認めることが原則許されない不適切な事情(これを「免責不許可事由」と言います。)が疑われる場合、その調査が必要です。
そのような場合には、裁判所は破産管財人を選任し、調査や配当を依頼します。
破産管財人が選任される自己破産の手続を管財事件と言います。
②同時廃止
債務者に資産も免責不許可事由もない場合、それらに関する処理や調査がそもそも不要です。
ですので、破産管財人を選任せず、手続内容を大きく省略した手続が用いられます。
これを同時廃止と言います。
(2) 自己破産の相談から借金免除までの流れ
自己破産手続に関する全体の流れは、およそ以下の通りです。
①法律相談・契約
まず、債務者と弁護士の間で債務整理について相談し、自己破産手続について委任契約を結びます。
②自己破産手続の申立の準備
債務者は、受任通知を送付された債権者が取立を止めて以降に、弁護士費用や裁判費用を積み立てます。
また、弁護士が作成する書類の資料とするため、もしくは裁判所に提出するため、様々な書類を収集します。
③申立
裁判所に自己破産手続の申立書・書類などを提出して、裁判費用を納め、自己破産手続を申し立てます。
④手続の開始
裁判所は、同時廃止と管財手続のどちらにすべきかを判断したうえで、手続開始決定をします。
⑤手続の内容
同時廃止では、自己破産手続は開始と同時に終了し、あとは免責許可決定を待つのみとなります。
一方、管財事件では、破産管財人による債務者財産の収集や配当、もしくは免責不許可事由の調査などを経たうえで、免責許可決定がされます。
⑥借金の免除
免責許可決定が出てから1か月ほど経過すると、借金が免除されます。
2.管財事件に必要となる期間
では、管財事件と同時廃止において、それぞれどの程度の期間が必要なのか、注意すべきことなどについて説明します。
(1) 相談から申立まで
管財事件で手続をすることを予定している場合、破産管財人の報酬予納金を20~50万ほど用意しなければなりません。
また、手続が複雑になるため、弁護士費用も同時廃止よりも高くなりがちです。
そのため、手続費用の積立に時間がかかる恐れがあります。
(2) 申立から手続開始まで
管財事件では、申立から裁判所が手続開始決定をするまで1週間ほどかかります。
その間に、管財人面接と言って、破産管財人との面談が必要となります。
(3) 手続開始から免責許可決定まで
管財事件とされた理由に応じ、破産管財人が様々な処理や調査を行います。
債務者の財産の調査や回収、換価処分や配当がされたり、免責不許可事由の有無・程度が調査されたりします。
特段の問題がなければ、手続開始決定からおよそ2~3か月後に、債権者集会が開かれます。
もっとも、債権者はほとんど来ません。
破産管財人も加えて面接が行われ、その後、免責許可決定が出されます。
(4)管財事件の場合のまとめ
管財事件の場合の問題は、債務者を取り巻く事情により、手続期間が長引くリスクが多々あることです。
順当にいけば、相談から借金免除まで6か月程度が目安となるでしょう。
しかし、申立前の費用積立や資料収集が長引いたり、破産管財人による債務者財産の収集や換価に手間取ったりする場合もあります。そのため1年以上かかることもあります。
自分の収入や申立先の裁判所の運用、財産や免責不許可事由の内容について、弁護士とよく相談して見通しを付けてください。
3.同時廃止に必要となる期間
(1) 相談から申立まで
同時廃止の場合には、破産管財人の報酬予納金は不要です。
裁判費用は1万円ちょっとと言ったところですから、弁護士費用の積立だけをすることになります。
弁護士費用ですが、手続が省略され手間がさほどかからないため、管財事件よりも比較的安い相場になっています。
(2) 申立から手続開始まで
同時廃止でも、ほとんどの裁判所では裁判官との面談が必要です。面談までは1週間ほどかかる場合があります。
もっとも、東京地裁では、即日面接と言って、申し立てたその日に同時廃止の開始決定をする運用がされているなど、裁判所によっては簡略化されていることもあります。
(3) 手続開始から免責許可決定まで
同時廃止では自己破産手続は開始と同時に終了し、債権者が意見を述べるための期間が2か月置かれます。
2か月経過後、裁判官と簡単な面談(免責審尋と言います。)をし、面談の1週間後に、免責許可決定が出されます。
(4) 同時廃止の場合のまとめ
同時廃止の場合、申立から免責許可決定まで3か月もかからないことになります。
申立前の準備期間ですが、同時廃止と言っても書類収集はそれなりに必要ですから、少なくとも1~2か月ぐらいは必要と見ておいたほうがいいでしょう。
免責許可決定から借金が無くなる前の1か月を考慮すると、弁護士に相談してから借金が無くなるまで、最短4か月程度となります。
準備期間を急がなければ、6か月程度が一般的でしょう。
4.免責されるまでの期間を短くするには
(1) 管財事件にされるリスクのある行為をしない
管財事件の方が同時廃止よりも長引く可能性が高いですから、できる限り避けたいところです。
余分な財産がなく、借入に関して浪費などの免責不許可事由がなかったにもかかわらず、下記のような免責不許可事由に当たる行為をしてしまうと、管財事件になる恐れが生まれてしまいます。
- 支払不能後に特定債権者に優先弁済すること(偏頗弁済)
- 財産をただで、あるいは不当に安く売却すること(詐害行為)
- クレジットカードで購入した商品の換金行為
- 闇金からの借入
特に偏頗弁済と詐害行為は、管財事件での手続そのものをさらに長期化させかねません。
(2) 偏頗弁済や詐害行為をしない
偏頗弁済や詐害行為をすると、債権者に配当されるはずだった財産が債務者から失われてしまいます。
そこで破産管財人は、否認権の行使と言って、偏頗弁済や詐害行為の相手方に債務者財産を返すよう要求することができ、相手が応じないならば裁判をすることも出来ます。
そのため、偏頗弁済や詐害行為をすると、破産管財人の否認権の行使のために、手続が長期化しかねないリスクがあるのです。
(3) 書類収集をすぐに行う
自己破産手続をするには、住民票などの住所氏名証明書類はもちろん、給与明細書、源泉徴収票、確定申告書など収入の証明書類、預貯金通帳のコピー、生命保険の解約返戻金証明書、不動産の全部事項証明書と評価書類など財産関連書類が必要です。
住民票は3か月以内発行のものでなければならないなど、期間条件があるものもあるため、手際よく一気に収集しなければ、収集しなおしなどによる時間の浪費が生じてしまいます。
(4) 手続費用をしっかりと積み立てる
それまで返済に充てていたお金を、免責を受けるための手続費用のため計画通り積み立てましょう。
受任通知の送付により取立が止まっても、借金が免除されたわけではありません。取立が収まったからと言って浪費せず、無理なく節約を続けてください。
5.自己破産を検討されている方は泉総合法律事務所へ
自己破産手続は、一般に言われているほど負担が重いものではありません。
しかし、トラブル発生の可能性をできる限り少なくするためにも、何より一刻も早く借金のプレッシャーから解放され、新しい人生をやり直すためにも、手続期間を短縮することは重要です。
免責不許可事由に当たるような不用意な行為をしないよう、また、無理なくスムーズな準備と対応を実現できるよう、自己破産手続に精通した弁護士に、相談から免責されるまで、的確な助言を受ける必要があります。
泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な経験があります。
そのため、自己破産手続に精通した弁護士・スタッフが多数在籍しています。
どうぞ、安心してご相談ください。皆様のご連絡をお待ちしています。
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