債務整理

自己破産手続きと家計収支表

自己破産手続きと家計収支表

裁判所に自己破産の申立をするときには様々な書類を添付して提出することとなります。
そのうちの一つとして家計収支表があります。

家計収支表とは、日々の家計簿を裁判所に提出するために月単位の表にまとめたものです。

自己破産と同じように裁判所を利用する債務整理である個人再生でも、家計収支表の提出は求められますが、その意味合いは少し異なります。
個人再生の場合は、借金が減るとはいえ返済負担が残りますから、家計収支表はその返済ができるかの判断資料となります。

一方、自己破産では借金は完全に免除されることが原則です。税金などを除き、普通の借金などの金銭支払い義務、すなわち「債務」は、自己破産に成功すれば、一円も支払わないでよくなります。

ではなぜ、自己破産手続で家計収支表の提出が求められるのでしょうか。どのような記載が求められるのかも含めて、分かりやすく説明しましょう。                                                 

1.破産手続きで家計収支表を提出する理由

法令上、自己破産申立て前の家計収支表を、最低1か月分申立ての際に提出することになっています。

裁判所の運用により2か月、あるいは3か月前からのものの提出を求められることもあります。たとえば、東京地裁の破産再生部の運用では2か月前からのものの提出が求められます。借金の原因や裁判所の運用によっては、手続きが終了するまで定期的に提出が求められるのです。

なぜ、借金が無くなり、手続後の家計の状況が直接手続の成功に関係しない自己破産手続で、これほどまでに家計収支表が重要視されているのでしょうか。

それは、自己破産手続の仕組み・利用条件の判断に必要だからなのです。

(1) 借金を返せないかの判断

自己破産の申し立てが認められるには、借金を返しきれない「支払不能」の状態であることが必要です。
わざわざ裁判所を利用して、本来返済しなければならない借金を完全になくしてしまうのですから、節約すれば借金を返せるような人を自己破産させるわけにはいきません。

家計収支表により、裁判所は、自己破産をしたいと申し立てた人が、浪費をしていないか、節約すれば借金を返済できるのではないか、すなわち、支払い不能と言えないのではないかをチェックするのです。

(2) 借金を免除に不適切な事情がないかの判断

家計収支表は、「免責不許可事由」、つまり借金を免除するには不適切な事情があるかどうかや、免責不許可事由があるにもかかわらず、借金を免除すべきかどうかの判断で重要な役割を果たします。

免責不許可事由があると、裁判所は破産管財人を選任する「管財事件」で手続を進めます。
破産管財人は債務者と面談し、債務者の反省の程度や手続への協力の姿勢を考慮したうえで、裁判所に借金を免除すべきかを報告する意見書を提出します。

裁判所は、破産管財人から提出された意見書をもとに、債務者の免責不許可事由以外の一切の事情を考慮して、借金を免除させるべきか判断します。このように、免責不許可事由があっても、裁判所の判断で借金を免除することは「裁量免責」と呼ばれています。

家計収支表から分かる免責不許可事由は主に以下のようなものがあります。

①浪費やギャンブル

免責不許可事由の代表例です。浪費やギャンブルによる借金がある場合には、破産管財人は、債務者に定期的に家計簿を提出させて生活状況のチェックを行います。

②借金や資産隠し

自己破産手続では、「債権者平等の原則」と言って、債権者を公平に扱う必要があります。
友人や親族、勤務先からの借金を申告しないことは免責不許可事由になります。

自己破産をすると、資産のほとんどが債権者に配当されることになります。配当されるはずの資産を安く売り払ったり譲ったりする「詐害行為」、さらには、名義だけ家族に移すなどして資産を隠すことも、免責不許可事由に該当します。

特に、資産隠しはそれだけで裁量免責されなくなる可能性が高く、あげく犯罪にもなりかねない危険な行為です。

破産管財人は、通帳などと照らし合わせて、家計収支表に不自然な点がないか確認します。資産隠しなどの疑いがあれば、銀行への照会や債務者の自宅訪問をして調査を行います。

③偏頗弁済

債権者平等の原則があるため、支払い不能になっているのに、友人などにだけ優先して借金を返済することも免責不許可事由です。

これは「偏頗弁済」と呼ばれます。

2.家計収支表の記載内容

申立ての際に提出する家計収支表は、場合によっては弁護士が作成してくれることもあるでしょう。
しかし、手続中に破産管財人と面談する際に提出する家計収支表は、債務者自身で作成することもあります。

具体的に、家計収支表はどのように記載をすればよいのか、裁判所や具体的な事情次第で大きくポイントが変わりがちですが、できる限り一般的に言えることをまとめました。

(1) 記録する期間や内容

裁判所に提出する家計収支表は、1ヵ月ごとにまとめたものを提出することになります。

例えば、家賃等毎月1回の支払いのものは、それをそのまま記載すれば問題ないのですが、食費のように毎日支払いがあり、その日によって支出の金額が違うものは、後から思い出して正確に記載することは困難です。

だからと言って、「1日平均これくらいだから1ヵ月でこれくらい」といった大雑把なものを記載することは許されません。
毎日の具体的な出費を、できたら支払い後すぐに、遅くともその日のうちに、家計簿に記録して、家計収支表に移し替えられるようにしておきましょう。

家計収支表には、前月からの繰越金と、翌月への繰越金も記載します。それぞれにその月の収入を足したものと、支出を足したものの金額が等しくなっているか、提出前に確認してください。

(2) 預金通帳とレシートも重要

家計収支表の作成をするうえで参考になる、また、記載内容が正しいか確認するうえで大切な資料が、預金通帳とレシートです。

預金通帳は、銀行口座のお金の流れを逐一記録したものです。客観的な証拠として重視されますから、家計収支表に通帳と矛盾するような記載があれば、裁判所や破産管財人から免責不許可事由があるのではないかと疑われてしまい、余計な手間がかかることになりかねません。

レシートも、家計簿、ひいては家計収支表の記載をするうえで、支出内容が客観的に明らかにされている資料になります。

毎日取っておけるレシートは取っておいて、毎日の家計簿をつけ続けて、最終的にそれを合計して毎月の家計収支表を完成させることができればよいでしょう。

もちろん、どんな場合でもレシートがもらえるとは限りません。レシートがないときは支払い後すぐに記録をしてください。

裁判所の運用や破産管財人の姿勢、債務者の具体的事情によっては、何にいくら使ったかを本当に細かく記録するよう要求され、それとともにレシートの提出も要求されることがあります。

ここまでくると本当に面倒なのですが、自己破産できるかどうかの判断はもちろん裁判所がするものです。裁判所や、裁判所の判断に大きな影響を与える破産管財人の指示に従うようにしてください。

【自己破産では同居家族の協力が大切】
家計収支表では、上記のように実際に支出した額を記載するのですから、生計をともにする家族等がいる場合はその人の収入支出分も含めて記載する必要があります。このような事情から、家計収支表を正確につけていくには、生計を一つにする方、すなわち同居している家族の支援と協力は不可欠となります。
自己破産は家族に秘密にしておきたいという方は本当にたくさんいらっしゃいます。お気持ちはわかりますが、家計の事情は世帯で判断されるものです。あまりないことではありますが、場合によっては家族名義の通帳なども提出するよう求められることがあります。
偏頗弁済になりかねないものの、何とかしてこの支払だけはしたい!というときに、家族に代わりに支払ってもらうなど、免責不許可事由の問題を家族に協力を求めることで解決できる場合もあります。

3.自己破産を検討されている方は泉総合法律事務所へ

家計収支表は自己破産を裁判所に認めてもらううえで必要不可欠な資料です。家計収支表を正確に作成しなければ、自己破産を成功させることはできません。
そのためにも、弁護士に自己破産を依頼して以降は、面倒でも家計簿を丁寧につけてください。

あなたから依頼を受けた弁護士も、裁判所の運用や、選任された破産管財人との対応について、適切な助言をすることで、手続をスムーズに成功させられるよう、お力添えをすることができます。

泉総合法律事務所では、様々な状況にある方の債務整理のお手伝いをしてきた実績があります。
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