法人破産

法人の代表者個人が破産すると会社も破産するの?

法人の代表者個人が破産すると会社も破産するの?

会社が債務超過で経営改善の見込みがないような場合、会社の整理の方法の一つとして考えられるのが、破産という選択肢です。

この場合には、中小企業では代表者個人が会社の債務を連帯保証しているケースがほとんどであるため、会社及び代表者個人の双方について、同時に破産申立てを行なうのが通常です。

ところで、「代表者は債務整理をしたいが、会社は借入れがないので破産をする必要はないのではないか」との趣旨のご相談を受けることがあります。

果たして代表者個人のみの破産申立ては、可能なのでしょうか?

ここでは会社の破産と代表者の破産の関係についてご説明致します。

1.代表者個人と会社の関係

(1) 理論的な見解

法的には代表者個人と会社は、別個の人格です。

したがって、代表者個人が破産したからといって、会社が破産しなければならない論理的必然性はなく、また、その逆も然りです。

これは、例えば配偶者の一方が破産したからといって、他方が必ずしも破産を余儀なくされるわけではないことと類似の問題です。

(2) 実務上の観点

しかし、実務上は、法人の代表者個人のみの破産申立てを希望される場合でも、会社と代表者の双方について破産の申立てをすべき場合がほとんどです。

なぜなら、中小企業においては、通常、代表者個人と会社との間で債権債務の関係がある、つまり「経済的に一体」と捉えるべきケースが多いためです。

言い換えれば、代表者自身には明確な認識がなくとも、「会社は代表者に対し、債務を負担している(代表者個人は、会社に対して債権を有している)」ことが多いのです。

例えば、中小企業のオーナー経営者は、会社を維持するために、私財はもちろん、個人が消費者金融等から借り入れた金銭を会社の運転資金として投入しているケースが珍しくありません。

このような金銭は、会社の帳簿上「役員借入金」等として処理されるのが一般的です。

しかし一方、代表者個人としては、「会社には借入れ(債務)はない」と認識していることが珍しくありません。

また、会社の資金繰りが厳しいために役員報酬を受け取らず、単に帳簿上の処理のみに留めていることがあります。このような場合にも、かかる未払分は会社の帳簿上「未払金」または「役員借入金」として計上されるのが通常です。

これらも、会社にとっては、代表者に対する「債務」なのです。

個人の破産手続においては、一定額以上の資産は、破産管財人によって換価されます。

したがって、会社と代表者間で上記のような債権債務関係がある場合に、代表者個人のみで破産手続の申立てを行なおうとすると、「代表者個人は会社に対して債権があるのではないか、それは換価すべきではないか。」という問題になります。

これが、代表者個人の破産申立てと会社の破産が関連付けられる理由なのです。

代表者の会社に対する貸付金について言えば、例えば、会社の経営状態が良好であれば、代表者の会社に対する貸付金は回収可能のはずです。

したがって、会社が代表者に対し、役員借入金を返済する、又は、それを回避したいのであれば、代表者自身が自身の財産(自由財産)から相当金額を破産財団に組み入れる(代表者個人の債権者に対する返済原資に充てる)等が必要になります。

逆に、代表者個人が会社に対する貸付金を回収することが困難なのであるならば、その理由を代表者個人の債権者に対し、説明する必要があります。

その場合、その理由として、「会社の破産」以上に明確なものがあるのかどうか、という問題なのです。

(3) 債権者の視点から検討する

視点を変えて、上記の話を債権者側から見てみると、この問題は理解が容易かと思われます。

代表者個人に対して貸し付けている債権者から見れば、その貸付金が代表者個人を迂回して会社に貸し付けられている場合、代表者がその会社に対する貸付金を回収することによって、自身の貸付金を返済して欲しいと思うでしょう。

逆に、会社が役員借入金を返済できないということであれば、その旨を明確に説明・証明して欲しい、と思うでしょう。

2.裁判所の見解

ちなみに、裁判所は、申立代理人が代表者個人のみが破産手続の申立てを行なった際には、会社の破産手続も同時に申し立てるよう、促すのが通常です。

この理由は、上記で述べた代表者個人と会社との経済的一体性のほかにも、代表者のみが破産した場合、会社と代表取締役との間の委任関係の終了により会社が代表者不在の状態になってしまい、清算されないままの法人が残ってしまうのは如何なものか、との考えによるもののようです。

3.まとめ

以上のとおり、代表者個人が破産する場合には会社も破産を選択するケースが多いです。

しかし、これは必然ではありません。代表者個人は破産しても会社は存続、又は、代表者個人は個人再生あるいは任意整理で会社は破産という組み合わせも、皆無ではありません。

まさにケースバイケースの判断なのです。

泉総合法律事務所には、会社の破産に関し知識及び経験豊富な弁護士が多数、在籍しています。会社の経営に関してお悩みの方はぜひ、泉総合法律事務所にご相談下さい。

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