痛くないのに病院へ行って良い?不正請求を疑われないために
交通事故の直後は、誰であっても気が動転してしまうものです。
しかし、「衝撃はあったが痛くない」「それほど重い怪我ではない、軽傷だ」と思っていても、なるべく早いうちに病院で治療を受けましょう。
事故からしばらく時間が経過してから病院に通い始めると、加害者側の保険会社からは、事故と治療の関連性について疑いをもたれてしまい、場合によっては、不正請求ではないかと疑われ、全く賠償がされないということもありえます。
特に「むち打ち」などの場合、事故直後には症状があらわれず、事故にあった日の夜から症状があらわれるなどということもあります。
症状があらわれたなら、すぐに治療を開始すべきです。
この記事では、保険会社から怪我が嘘だと言われてしまいやすいケースや、不正請求を疑われないための注意点、さらに、疑いをもたれてしまった場合の対応について説明していきます。
このコラムの目次
1.保険会社が不正請求を警戒する理由
交通事故に関連した詐欺や不正請求にはいろいろなものがあります。
たとえば、加害者と被害者が結託し、事故を偽装して保険金を請求するというようなケースもありますし、いわゆる当たり屋も詐欺の一種です。
また、事故自体は嘘ではない場合でも、「怪我をした」と虚偽申告をしたり、既に治っているのに入通院を続けて、多額の賠償金を得ようとするケースも存在するようです。
そのため、加害者側の保険会社は、被害者からの請求が不正請求ではないか、常に警戒しています。
その結果、適正な治療をしているだけなのに、不正請求や保険金詐欺を疑われてしまう事案というのも存在します。
特に、以下のようなケースでは、不正請求を疑われる可能性があります。
- 事故からしばらく時間が経ってから通院開始している
- 受傷の程度は軽かったはずなのに、長期間にわたって通院している
- 通院頻度が非常に低い/長期にわたっての治療期間中断がある
- 整骨院への通院が多くて、病院(整形外科)にほとんど行ってない
- 必要とされるはずの治療が実施されていない
2.不正請求や詐欺を疑われないための注意点
では、どのようなことに注意して通院を続けるべきなのでしょうか。
(1) 交通事故から時間を空けずに通院する
交通事故現場では興奮していて気づかなかったものの、家に帰って落ち着いてから痛みが出てきて、怪我をしていることに気付いたということはありえます。
しかし、事故からしばらく時間が経ってから通院を開始するとなると、保険会社からは事故と治療の関連性について疑いをもたれてしまい、場合によっては、不正請求ではないかと疑われ、全く賠償がされないということもありえます。
そのため、交通事故で強い衝撃を感じたら、事故直後では痛くない場合でも、すぐに病院に行って治療をするようにしましょう。
(2) 適切な期間のみ通院する
たとえば、事故当初は「軽い打撲で全治6か月以内」と診断されたのに、6か月経過後もずっと治療が続いているというケースなどでは、加害者側の保険会社がそれを不審に思うこともあります。
しかし、「全治6か月以内」というのはあくまで当初の見立てであって、実際には、6か月で治らないということはありえます(特にむち打ちなどの場合は、当初の見立てよりも治療が長期化する場合も多いです)。
また、いつまで治療が必要かは、保険会社が判断することではなく、医師が判断することです。
よって、医師ときちんとコミュニケーションをとって、適切な治療を続けていれば、保険会社に疑いを持たれたとしても、それほど問題が生ずることはありませんので、そのまま治療を続けましょう。
病院の対応や医師の指示などに疑問を感じたら、転院することも視野に入れましょう。
怪我が完治しているかの判断をしたり、後遺障害が残った場合に後遺障害診断書を作成するのは、主治医です。そのため、誰が主治医かによって、交通事故損害賠償請求が有利になることも、不利になることもあります。
もちろん、どのような医師が「良い医師」なのかはすぐにわかるものではないのですが、治療の前提として、円滑なコミュニケーションがとれることは必要不可欠であり、それが困難な場合は、転院を考えた方がいいでしょう(なお、医師や保険会社に無断で転院するのではなく、適切な手続を経て転院しましょう)。
(3) 通院頻度に問題がないようにする
通常、怪我の治療をする場合は、完治するまで、一定のペースで同じ病院に通院します。
ところが、たとえば仕事が忙しかったりとか、家庭の事情とかで、怪我が治っていないのに数か月に一度しか通院できなかったりすることがあります。
しかし、それほど通院頻度が低いと、怪我がどのように推移していったのか、医師による判断も難しくなりますし、そもそも、本当に怪我をしているのかどうか自体を疑われてしまいます。
また、完全には治っていないのに、「ある程度症状が治まったので自分の判断で治療をやめたけれど、数か月してから痛みがあらわれてきたので通院を再開した」というケースもあります。
しかし、そのような場合、再開後の痛みは事故を原因にしているのかどうかの判断が難しく、同じく疑われてしまいます。
そこで、病院には、忙しい場合であっても一定のペースできちんと通院することが必要ですし、自分の判断で治療をやめたりしないよう注意する必要があります。
(4) 整骨院への通院ではなく病院(整形外科)に行く
整骨院へ通院することが悪いわけではないのですが、必要のない施術をして、その料金も保険会社に請求するような整骨院も存在するため(過剰診療)、最近、保険会社は整骨院での治療に警戒心を持っているようです。
また、本来は、怪我については医師に診てもらうべきですので、病院(整形外科)にほとんど行かず、整骨院へばかり行っているとなると、保険会社からは疑いを持たれてしまうところでもあります。
もちろん、実際問題として、病院は近くになかったり、診療時間が短かったりすることもありますので、病院中心での治療というのはなかなか難しいことが多いです。
しかし、その場合でも、なるべく病院にも頻繁に通うとともに、整骨院で不必要な施術がされていないか、自分でもよくチェックしておくことが大事です。
接骨院や整骨院で行うはり・きゅう、マッサージなどは、柔道整復師などが施術を行うため、医師が病院で行う「治療」ではありません。そのため、医師に伝えず、自己判断で接骨院等に通った場合、その費用が、損害として認められない場合があります。
担当医に相談し、同意又は指示を得たうえで通うようにしましょう。
(5) 必要とされる治療をしっかり行う
怪我の内容次第ではあるのですが、通常であれば必要とされるはずの治療が実施されていないとすると、怪我の存在自体が疑われてしまうこともあります。
とはいえ、交通事故の場合、自然治癒を待つだけの怪我も多いですので、何が「必要とされるはずの治療」かというのは、難しい問題です。
この点は、医師とのコミュニケーションが重要ですので、現在の症状を伝え、それに合った治療を受けるようにしましょう。
3.保険会社から不正請求・詐欺を疑われた場合の対応策
(1) 保険会社の言いなりにならない
たとえば治療が長期化した場合、保険会社は、「治療費支払を打ち切る」「治療は終わりにしましょう」と連絡してくることがあります。このような場合、保険会社は、はっきりとは言いませんが、不正請求や保険金詐欺を疑っている可能性があります。
しかし、いつまで治療が必要かは、保険会社が判断することではなく、医師が判断することです。
よって、医師が、治療が必要だと判断したのであれば、保険会社の言いなりにならず、完治まで(又は後遺障害が残るまで)、きちんと治療を続けましょう。
なお、治療費支払を打ち切られた場合は、健康保険を使って治療し、治療終了後に、自己負担分を加害者側の保険会社に請求することができます。
(2) 弁護士に相談する
保険会社から、「治療を打ち切る」などと伝えられたあと、保険会社と自分で交渉するのは、かなりの負担になります。
また、正当な入通院慰謝料を受け取るには、怪我の内容・程度と通院期間の間に相当性があることが必要です。
つまり、医師の診断に基づいた適切な期間と頻度で怪我の治療をすることが望ましいということです。
とはいえ、交通事故の被害者になるのも初めてなら、損害賠償を請求するのも初めてで、「保険会社絵の対応が分からない」「どのような検査が適切なのか分からない」「示談金の相場が分からない」という方がほとんどでしょう。
よって、そのような場合は、まず弁護士に相談してみましょう。
交通事故に関するその他の様々な困りごとも同時に相談してみることができますし、そのまま依頼してしまえば、保険会社対応を任せることもできます。
4.交通事故の被害者となったらできるだけ早めにご相談を
泉総合法律事務所の弁護士は、交通事故の解決実績が豊富で、これまでに多くの交通事故被害者の方の力となってきました。
治療費の打ち切りを通告してきたり、納得ができない示談金額を提示してきたりした保険会社との交渉はもちろん、治療に関するアドバイスや診断書の内容のチェックまで、事故発生直後から解決まで被害者の方を親身になってサポート致します。
一人でお悩みの方は、どうぞお早めに泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
初回のご相談は無料となっております。
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