不倫慰謝料

大田区蒲田において不倫慰謝料でお悩みの方へ

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結婚をすると、配偶者に対してさまざまな義務が生じます。たとえば、同居の義務、協力義務、扶助の義務などです。

配偶者以外の異性と肉体的な関係を持たない義務も婚姻による義務の一つです。これを貞操義務といいます。

不倫は貞操義務に反する行為ですので、不倫をすると相手方に対して損害賠償責任を負います。

この記事では、東京都・大田区の方向けに、不倫による慰謝料請求をするとき、されたときに行うべき主張のポイントについて解説します。

1.不倫慰謝料請求の概要

配偶者が不倫をした場合には、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料は配偶者または不倫相手のみに行ってもよいですし、双方に行ってもかまいません。

たとえば、夫の不倫によって200万円の精神的損害を受けたとすると、夫に200万円請求してもよいですし、夫の不倫相手に200万円請求してもよいですし、夫と妻に100間年ずつ請求しても構いません。

配偶者が自分意外と肉体関係を持った場合は、「不貞行為」という離婚事由に該当し、配偶者の同意がなくても裁判によって離婚することができます。

もちろん、離婚はしたくないという場合には、損害賠償請求のみを行って婚姻を継続しても構いません。

夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続する場合には、配偶者の不倫相手にのみ損害賠償請求をするのが通常です。

2.慰謝料請求の法律的な根拠

(1) 損害賠償請求の要件

日本の民法では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定されています。不倫の慰謝料請求はこの規定に基づいて行われます。

損害賠償請求をするための要件は以下のとおりです。

  1. 故意または過失があること
  2. 他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
  3. 相手方の行為によって損害が発生したこと

(2) 慰謝料請求をするための要件

では、慰謝料請求についてそれぞれの要件を見てみましょう。

「故意」とはある行為を意図的に行うことをいい、「過失」とは注意を怠ることをいいます。

相手が婚姻していることを知っていたにもかかわらず肉体関係を持った場合には、故意があると認められます。逆に、不貞慰謝料請求の相手方からは「婚姻していることは知らなかった」「婚姻関係が破綻していると聞いていた」といった反論がされることがあります。

「他人の権利または法律上保護される利益」とは、不貞慰謝料請求では、不倫をされた人が持っている権利や利益のことをいいます。

婚姻をすると配偶者に対する貞操義務が生じますので、夫婦は相互に義務と権利を有していることになります。

つまり、不倫をされた人は、婚姻によって生じる権利を害されたことになります。

「損害」は、不貞慰謝料請求の場合、不倫をされたことによる精神的損害をいい、これを金銭にしたものを「慰謝料」といいます。

慰謝料の金額は、不倫の回数や期間によって異なってきます。

3.不貞慰謝料請求をするときには

では、不貞慰謝料請求を行うときには何を主張し、どのような証拠を出せばよいのでしょうか。

もっとも重要なのは、肉体関係があったことを証明するための証拠を集ることです。

たとえば、不倫相手と一緒にラブホテルに入っていく写真や動画、不貞行為を伺わせるメールやLINEのやりとり、不貞行為があったことを認める当事者の念書などです。

二人きりである程度の時間ラブホテルに滞在している証拠があれば、肉体関係があったことを強く推認させる証拠になります。ですので、ラブホテルに入った時間だけでなく、出た時間もわかるような証拠があるとよいでしょう。

マンションやビジネスホテルの場合は「仕事の打ち合わせをしていた」「相談に乗っていただけ」といった反論をされる可能性がありますが、泊りがけだったことや二人きりで何度も会っていることの証拠があれば不貞行為の証拠として認められやすいでしょう。

メールやLINEのやりとりも不貞行為の証拠としてよく使われます。二人きりで食事をしたことやデートをしたことがわかるものでは不貞行為の証拠としては足りず、肉体関係の存在を推認させるものでなければいけませんので注意が必要です。

メールやLINEは削除されてしまうこともありますので、写真やスクリーンショットで証拠を残しておきましょう。

念書を作成するときには、不倫をした配偶者だけでなく、相手方からも署名と捺印をしてもらうと証拠としての信用性が高くなります。

不貞行為があったことが証明できれば、それによって当然に権利が侵害され、精神的な損害が生じたとも認めてもらうことができます。

配偶者の不倫によってうつ病を発症したような場合には、医師による診断書があると、不貞行為による「損害」を証明する証拠となるでしょう。

4.不倫慰謝料を請求されたら

では、不貞慰謝料請求をされたときにはどのような反論が可能なのでしょうか。

請求をされた側からよくなされるのは、不貞行為自体はたしかにあったが、悪質性は低かったという反論です。

たとえば、継続的な関係ではなく一度きりだったこと、自分から進んで肉体関係を持ったのではなく、相手から肉体関係を強く要求されていたことなどです。

二人きりで会っていたのは事実だが、不貞行為はなかったと主張することも考えられます。すでに説明したとおり、ビジネスホテルの部屋に短時間滞在しただけであれば、仕事の打ち合わせをしていただけであるという反論は十分に考えられます。

損害が相手方の行為によって生じたこと、すなわち因果関係が問題となることはあまりありませんが、たとえば、不倫によってうつ病を発症したと主張された場合、「不貞行為が発覚する前からうつ病を患っており、不貞行為とうつ病との間に因果関係はない」という反論をすることが考えられます。

不貞慰謝料請求をされた人が弁護士との相談などよく主張するのは、「婚姻関係は破綻していた」という主張です。

ところが、日本の裁判所は婚姻関係の破綻を非常に厳しく判断する傾向にありますので注意が必要です。

たとえば、「3年間別居している」、「夫婦間の会話がほとんどない」、「数年にわたってセックスレスである」という程度であれば、夫婦関係は破綻していないと判断されることが通常です。

婚姻関係が完全に破綻していると認められる別居期間は5年が目安だと言われています。

5.不倫慰謝料請求の流れ

(1) 交渉

不貞慰謝料請求は、通常、交渉から始まります。慰謝料を請求する側は、内容証明郵便などによって「慰謝料として〇〇万円をいつまでに支払え」という内容の文書を送付します。

ここで主張された金額や期限は法的な拘束力があるものではありませんので、請求された側はこれに対する反論を主張することができます。

交渉は当事者同士で行われる場合もありますし、弁護士が代理人となる場合もあります。

請求をする側にとっては弁護士の名前で書面を送ることによって相手方に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できますし、請求される側にとっても、法律的に説得力のある反論をしなければ相手方から訴訟を提起されるリスクがあります。

当事者同士では感情的になってしまい交渉がうまく進まないことが多いので、双方が弁護士をつけることが望ましいでしょう。

(2) 訴訟

交渉がまとまらなかった場合、慰謝料を請求する側は訴訟を提起することができます。訴訟を提起する方の当事者を「原告」、される側の当事者を「被告」と呼びます。

訴訟では、双方の当事者が裁判所に書面や証拠を提出することによって原告の請求を認めるべきかどうかが争われます。

訴訟の途中で裁判官から和解案を提示され、それに双方の当事者が納得すれば裁判上の和解が成立します。

和解が成立せず、裁判官が判決という形で言い渡すこともあります。

6.不倫慰謝料請求は弁護士に相談

このように、不倫による慰謝料請求は民法の損害賠償の規定に基づく法律的な請求です。

請求をする側もされる側も、法律的な主張を組み立て、法律的な手続にのっとって請求を行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士に相談のうえで進めることをお勧めいたします。

泉総合法律事務所でしたら、初回の1時間は無料で、不倫慰謝料交渉に強い弁護士に相談することが可能です。一人で悩まず、是非一度ご相談ください。

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